社労士とはどんな仕事内容?給料や将来性、やりがいを解説

社労士とはどんな仕事内容?給料や将来性、やりがいを解説

近年、働き方改革が進む中で、企業の労務管理はこれまで以上に重視されるようになりました。そんな中、より重要な存在として注目されているのが「社労士(社会保険労務士)」です。
ここでは、そもそも社労士って何という基本から、仕事内容ややりがい将来性まで詳しく解説します。

目次

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社労士とは?

社会保険や人事・労務管理に対する専門家

社労士(社会保険労務士)とは、従業員の労働や社会保険に関する法律と人事・労務管理に対する専門家です。
社会保険労務士法に基づいた国家資格者のことを言い、企業の成長に不可欠な「人材」に関して、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的としています。

企業で働く人たちの採用に関することから退職までの長期にわたり、「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は多岐にわたります。
まさに、人を守り、職場の安心や会社の未来までを守る仕事と言えます。

一度取得すれば生涯有効な資格

世の中には、専門資格職業「士業」と言われる8つの仕事、「弁護士・弁理士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・海事代理士・社会保険労務士」があります。
これら「8士業」は専門性が高くプロフェッショナルとして、社会で広く必要とされている仕事だといえます。

法律で規定され、名称が独占されていることに加え、専門的に行う業務の独占資格が与えられています。
また、社労士資格に有効期限や更新はありません。
そのため、一度資格を取得すると生涯活躍することができます。

社労士の仕事内容とは?

社労士の仕事内容とは?

社労士(社会保険労務士)の仕事は1号業務、2号業務、3号業務という3つの業務に分けられます。
なお、1号業務、2号業務は「独占業務」となっているので、社労士のみが業務を行うことができます
ここでは、1号業務、2号業務、3号業務の内容について、詳しくみていきます。

※独占業務とは、社会保険労務士でない者が、「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として」1号業務、2号業務を行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるというものです。(社会保険労務士法27条、ただし例外はある。)

【仕事内容】1号業務:申請書類等の作成

1号業務とは、労働社会保険諸法令に基づいて、「行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(電磁的記録を含む)を作成すること」これらの書類の作成や提出代行を行います。
1号業務は、社労士のみが業務を行える独占業務です。

具体的には、労働保険・社会保険の新規加入と脱退などの手続き、労働保険の年度更新の手続き、健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き、各種助成金申請手続きなどを行っています。
近年では働き方改革の影響から社労士(社会保険労務士)の活躍の場は大きく広がっています。

【仕事内容】2号業務:帳簿書類の作成

2号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(電磁的記録を含む)を作成することや、労働者名簿や賃金台帳等を作成することです。

帳簿書類には、就業規則の書類・労働者名簿の書類・賃金台帳の書類などがあり、すべて労働基準法で作成が定められている書類です。
これらの書類作成についても社労士の独占業務となるため、社労士以外は扱うことはできません。

【仕事内容】3号業務:コンサルティング(相談対応・指導)

3号業務とは、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
簡単に言うと、コンサルティング業務です。

たとえば、不況が続くと企業側はなるべく人件費を抑えたいので、派遣社員やアルバイト・パートのような非正規雇用の労働問題や賃金についての相談が多くなるようです。
その他、労働基準監督署や年金事務所など公的機関の相談員としての活躍の場もあります。

<補足> 「特定社労士」をご存知ですか?

簡単に言うと、社労士以上の業務を行うことができるのが「特定社労士」です。
普通の社労士よりも活躍の場が広い分、特定社労士になるための特別な手続きが必要という特徴があります。

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

関連記事高卒でも社労士は目指せる!社労士試験の受験要件と資格取得の最短ルートを紹介
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社労士の仕事のやりがいは?

顧客の良き相談相手になれる

社労士の顧客は多くの場合、企業の経営者です。
社労士にしか許されていない「独占業務」もあり、企業の成長に欠かせない良きパートナーとして経営者から信頼されます

また企業の雇用についてアドバイスできる立場にあり、労働相談やコンサルティング業務を通して誰もが働きやすい環境づくりを行い、より良い企業へと発展してく一端を担っていきます。

あらゆる労働者の手助けができる

企業だけでなく現場もあらゆる労務課題を抱えています。
労働者にとって非常に大切な社会保険や年金制度に、よくわからないまま加入している人も多くいらっしゃいます。

業務中のケガは補償されるのか、どんな健康保険に加入しているのか、会社が倒産したら失業保険はどのくらいもらえるのかなど、知識がないために活用できいないことも。
社労士はこういう悩みに直面している労働者を助けることができます

そして「いてくれてよかった」と喜んでもらえることは、とても大きなやりがいにつながるのです。

努力次第で高収入も

社労士は独立開業型であることが多く、自分の努力・実力次第で大きく成長することができます。
特に法人クライアントを抱えることができれば、収益は拡大、事務所の規模を大きくしていくことも夢ではなくなります

信頼される仕事をし成果をあげて顧客を増やす、それが全て報酬のいうカタチで自分へ還元されます。
このやりがいは独立開業ならではかもしれません

専門性の高い仕事で一目置かれる存在に

社労士は国家資格です。
「労働・社会保険関連法に基づく申請書の作成・手続き代行」など社労士にしか担えない独占業務も定められています。
これは自身のキャリアにとって大きな強みとなります。

また労働保険・社会保険の手続きや雇用に関する助成金の申請など、社労士が担うのは企業にとって重要度の高いものばかり
専門的なスキルを存分に生かし活躍するのも、社労士の大きなやりがいになります。

社労士の年収・給与は?

社労士の年収・給与はいくらなのでしょうか。
ここでは男女別で見た、勤労社労士(企業に勤務している社労士)の平均給与を紹介します。

年齢(歳) 勤続年数(年) 所定内給与額(千円) 年間貸与(千円)
男性 43.8 12.0 336.8 805.9
女性 46.3 15.9 271.4 905.9

出典:e-Stat(政府統計の総合窓口)

この給与から算出すると、男性の平均年収は約484万円、女性で約416万円となります。
一般サラリーマンの平均年収が、男性545万円・女性293万円となっていますので、女性の年収は一般企業より高いことになります。

関連記事社労士で独立は難しい?開業社労士の年収や開業
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社労士の仕事、実は女性向け?

合格者の約1/3が女性

社労士試験に合格している女性は全体の約3人に1人です。
男性に比べて少ないのが実情ですが、それでも司法書士や行政書士などの他の士業と比較すると女性の割合は高くなっています。
これは、社労士という仕事が女性に向いていることや、女性でも高収入を望めることが要因だと思われます。

社労士は、各種社会保険の申請や給与・保険料などの計算など細かい事務作業が多いため、コツコツと努力できたり緻密な作業が得意だったりする女性の性格が生きやすい仕事です。
労務管理といった面で従業員の人と接する機会も多く、女性特有の細かな気遣いやコミュニケーション能力の高さなども女性が活躍できる一因でしょう。

女性でも高収入を目指せる

社労士の平均年収は女性で約416万円となり、これは一般の女性会社員の平均年収293万円を上回る収入です。
社労士は専門性が高く、結婚・出産後もキャリアを積みやすいことから一般的な年収よりも高収入を望める仕事なのです。
社労士として働く道として、企業で勤める「勤務型」と独立して自分の事務所を持つ「開業型」がありますが、勤務型ならキャリアを積むことで年収アップにつながり、開業型なら顧客を開拓することで高収入が望めます。

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社労士の将来性は?

社労士はますます必要とされている

近年、IT・システム化による業務の効率化が事務仕事にも進み、社労士の仕事が減ってきているといわれています。不況などによって経費削減を行っている企業では、これまで社労士が行っていた事務手続きを自ら行うことで、社労士に依頼することなく仕事を進めているところもあるようです。

しかし、働き改革の推進や企業競争が活発に行われる現在、社労士はますます必要性を増してきているのです。
手続き業務が機械に代わっていくというのは事実ですが、労使問題や労務問題といった企業の悩みを解決する社労士の仕事は、機械では解決できるものではありません。

企業の人に関わる問題を親身になって対応できる社労士は、これからますます求められています。
特にキャリアを積んだ社労士ほど、企業からのニーズは高まっています。

人事労務管理の仕事は減っているのか

人事労務管理の「人事」は従業員、「労務」は労働に対しての業務をさします。
社労士業務のうち、1号業務と2号業務は独占業務であり、社労士のみが許された業務です。
この業務が、管理ソフトの普及と電子申請の推進により、手間が大幅に減っているのです。

社労士を通すことなく、企業の従業員がソフトに必要事項を入力するだけで、簡単に申請できるようになってきました。
政府も電子申請を推進していることで、1号・2号業務の需要は今後減少していくと予想されています。

社労士コンサルティングのニーズが高まっている

全国社会保険労務士会連合会が、2016年に実施した「社労士のニーズに関する企業向け調査」の結果が出ています。
これによると、人事・労務面において企業が抱える課題は人材育成・多様化している雇用への対応・賃金および年金制度などが上位に挙がっています。

これらの課題に対して、相談を受けた社労士が適切なアドバイスを行い、課題解決に導くコンサルティング業務へのニーズが高まっているのです。

コンサルティングは、上記で挙げた課題以外にも、企業が受けられる助成金の申請についての相談も多くなっています。
助成金の申請は複雑なものもあり、申請をためらう担当者も少なくありません。
社労士のコンサルティングを受けることで、申請方法の助言が受けられ、代理申請も依頼できるのです。

AIに代替される可能性について

社労士の1号・2号業務が、管理ソフトに移行する動きが見られるように、この2つの業務は今後AIに代替される可能性はかなり高いと言わざるを得ないでしょう。
書類作成は、ミスが許されない業務ですが、AIを活用することでヒューマンエラーを防ぐ役割もあります。

ただし、3号業務は人と人とのコミュニケーションで成り立つ業務ですので、AIに代替される可能性は低いと言えます。
対話の中で、企業の問題点を見つけ出し、そこから対策を考えて提案するという行為は、AIでは不可能なのです。

将来AIに代替されないためには?

社労士の業務をAIに代替されないようにするには、企業担当者や従業員と十分なコミュニケーションを交わす重要性を見逃してはいけません。
働き方改革により、働き方の大幅な見直しを迫られた企業も多いことでしょう。
AIは、業務効率化に対しては大きな役割を果たしますが、そこに至るまでのプロセスにおいては社労士の力が欠かせません。

コンサルティングに代表される3号業務は、社労士の独占業務ではありません。
しかし、コンサルティングの結果、手続き代行を依頼することになった場合、その業務を行うには社労士であることが必要になります。
そのため、企業側としてもコンサルティングの段階から社労士に話すのが得策なのです。

AIをうまく活用しながら、コンサルティングにも力を入れ、企業の問題点を解決に導くのが、今後の社労士に求められる姿勢です。

関連記事社労士のダブルライセンス取得のメリットとは?おすすめの資格もご紹介

社労士の業務形態

社労士の業務形態

社労士にはさまざまな働き方があり、自分自身の希望のスタイルに合わせて業種を選択できることも魅力です。
ここでは、社労士の主な業種を3種類紹介します。

社労士事務所

社労士事務所は、一般企業などに対して労務についての相談や、年金・社会保険に関する手続き代行などをします。
社労士の仕事のノウハウを身につけつつ働くには最も有効的な働き方と言えるでしょう。

資格を取った際は、まず社労士事務所に入所して経験を積みながら業務を覚えていき、独立開業を目指す人もいるほどです。

企業内社労士

企業内社労士とは、一般企業に就職して勤務をしながら、社労士としての資格を生かした業務も行う働き方です。
就職を希望しつつ、社労士としても活躍したいという人には、企業内社労士はおすすめの形態と言えます。

ただし、この働き方をする場合、勤務している企業に対してのみ社労士業務を行うことになる点には注意が必要です。

独立開業

社労士は独立して自らの個人事務所を開業できます。
社労士事務所を開くには、所在する都道府県ごとにある「社労士会」への登録が必要ですが、社労士会への登録条件として、2年以上の実務経験が問われます

社労士として個人事務所を持ちたければ、まずは社労士事務所か企業内社労士としてキャリアを積むことが前提となるでしょう。

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社労士になるには?

社労士になるには?

社労士になるまでの流れ

社労士になるには、社労士(社会保険労務士)試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要です。

受験資格のある者
社会保険労務士試験合格
登録条件
①2年以上の実務経験(試験前後不問)
②事務指定講習修了         
登録・入会
社会保険労務士

社労士名簿への登録が必要

社労士(社会保険労務士)の資格を有する者が社労士になるには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に備える社労士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法第14条の2第1項)。
登録には、社会保険労務士(社労士)試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。

また、社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。
入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります(社労士法第25条の29第1項)。

社会保険労務士法人の設立と届出について

社会保険労務士法人は、社労士の業務を行うことを目的として、社労士が設立する法人であり、定款の作成、認証、出資金の払込み、その他設立に必要な手続が終了したのち、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

社会保険労務士法人は、その成立のときに、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となりますが、成立の日から2週間以内にその主たる事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。

参考社労士の登録申請について|全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法人の登載について|全国社会保険労務士会連合会
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業務独占資格って何?

業務独占資格とは、資格を持っている人のみが独占して業務を許されている資格です。
有資格者以外の人が業務を行うことは、法律で禁じられています。社労士のほかに、弁護士・司法書士・公認会計士・行政書士などが該当し、難易度や専門性が高い特徴があります。

社労士の業務のうち、先ほど紹介した1号業務(手続き代行)と2号業務(書類作成)が独占業務に該当します。
このため、社労士の資格を持っていない人が、社労士の名称を名乗って1号・2号業務を行うことはできません。
3号業務(相談業務)は独占業務ではないため、社労士の資格がなくとも業務の遂行が可能です。

社労士とよく比較される資格

社労士とよく比較される資格

社労士と比較される機会が多いのが、以下の3つの資格です。

・ファイナンシャルプランナー
・行政書士
・税理士

どのような資格かを正しく理解し、資格取得の検討に役立ててみましょう。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは、お金に関する専門知識を持つスペシャリストです。
税金や資産運用、住宅ローンなど、暮らしに関わるお金について詳しく、個人や企業に対して提案・サポートを行うことができます。日本FP協会やきんざいで試験を実施しており、国家資格のFP技能士と民間資格のCFP・AFPに分かれているのが特徴です。

関連記事おすすめのFP講座はこちら

行政書士

行政書士とは、官公庁に提出する書類の作成・代行や手続きを行う国家資格です。
法律に関する専門知識を持ち、1万種類以上の書類を取り扱うことができ、幅広い独占業務に携わることができます。
社労士と同じく、企業内で活躍することも可能で、ダブルライセンスであれば人事・労務と書類作成の二刀流を担えるのも魅力です。

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税理士

税理士とは、税務の専門知識を持つエキスパートです。
税金は個人にも企業にも関係が深く、税理士が窓口となって相談を受けたり、税務を代理したり、税務書類を作成したりすることができます。
社労士とは取り扱う業務が異なり、税理士は税金・税務を専門とする存在です。

社労士試験の試験概要は?

社労士試験は例年、4月中旬から5月末に受付期間が実施され、8月中旬に試験が行われ、10月末に合格発表されます。

社労士試験の日程については社会労務士試験の公式サイトからアナウンスがあります。
社会保険労務士試験オフィシャルサイト

また、受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.試験合格の3つに分けられます。

1.学歴

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者
  • 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者。上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者)
  • 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
  • 上記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者。
  • ※厚生労働大臣が認めた学校等はこちら

  • 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
  • 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校、外国の大学等の卒業者等)
  • ※専門学校を卒業された方の受験資格について

2.実務試験

  • 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)
  • 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者。会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
  • 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令(19頁参照)に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

3.試験合格

  • 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
  • ※厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら

  • 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  • 行政書士試験に合格した者
  • 直近3年間に実施された社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している者
  • ※受験資格、提出書類(受験資格証明書)の詳細は、必ず「全国社会保険労務士会連合会 試験センター」で、ご確認ください。

  • 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令(19頁参照)に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

社労士試験の日程や合格率や受験資格の詳細は以下の記事からご確認ください。

関連記事社労士試験概要│日程 ・合格率・合格基準・受験資格

社労士の試験難易度や合格率は?

社労士試験(社会保険労務士試験)は毎年約4万人もの人が挑戦している人気の資格です。
そして、その難易度(合格率)は、ここ数年は約6%で推移しており、他の資格と比べると難易度は高めの難しい試験になっています。

<社労士>試験の合格率
年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率
令和4年度 40,633 2,134 5.3%
令和3年度 37,306 2,937 7.9%
令和2年度 34,845 2,237 6.4%
令和元年度 38,428 2,525 6.6%
平成30年度 38,427 2,413 6.3%
平成29年度 38,685 2,613 6.8%
平成28年度 39,972 1,770 4.4%

出典:社会保険労務士試験の結果について |厚生労働省

社労士試験の難易度や合格率、難易度が高い理由、社労士試験に落ちてしまう人の特徴は下記記事をご確認ください。

関連記事社労士試験の難易度や合格率は?他資格との比較・対策法を解説

社労士の試験に合格するために必要な勉強時間は?

社労士試験に合格するために必要な勉強時間は、800時間から1,000時間程度が目安といわれています。
仕事をしながら勉強を行うには、1日2時間から3時間、10ヶ月~11ヶ月の期間を確保するのが現実的と言えます。

社労士に合格するのに必要な勉強時間や勉強方法については併せて下記記事をご確認ください。

関連記事社労士合格への勉強時間と勉強方法を詳しく解説!

社労士資格を取得するメリット

社労士資格を取得するメリット

社労士資格を取得するメリットはさまざまですが、本記事ではその中から3つピックアップし解説します。
ぜひ参考にしていただき、社労士資格の受験を検討してみてください。

社労士資格取得のメリットは下記のとおりです。

就職・転職時に収入アップを狙える

社労士試験に合格すると、企業の社会保険・年金に関する手続きの代行や、労務を中心とした業務についての幅広い相談に応じることができます。
社労士の資格は、いわば「労働者に関するエキスパート」であることの証明です。

社労士資格を取得すれば、こなせる業務の幅が広がるだけでなく、一般企業への就職・転職においてプラスアルファのスキルを持つ人物として優遇される可能性が高まります。

他業種からの取得でも活用しやすい

社労士資格は、業種を問わず必要とされるスキルです。
どのような分野の業界でも必ず社労士の業務範囲のノウハウは活用できるため、これまでのキャリアとかけ離れた業種から資格取得に向けて取り組んだとしても、無駄になることはありません。

独立開業で仕事を長く続けることが可能

社労士は一定の実務経験を経ると、個人事務所を構えることが可能です。
独立開業すれば、自らの望む規模で事業を行えます。

また、中小企業診断士・行政書士といったさらなる資格取得を重ねることで、より幅広い顧客層を獲得して事業を拡大することもできるでしょう。

社労士資格取得を目指すならどこがおすすめ?

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社労士試験に精通したプロの指導で6ケ月で資格取得

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テキストは10年分の過去問を研究し尽くし、要点を絞り込んだ教材です。
試験に出るところが赤字で色付けされていたり、難しい用語もわかりやすく解説されているので、すらすら学べます。

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不合格だった場合、受講料を全額返金

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まとめ

社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者。
仕事は、労働・社会保険関連手続き代行にとどまらず、帳簿書類作成、労務コンサル、執筆や講師など多岐に渡っています。
社労士のみが行える独占業務もありますので、ビジネスチャンスは大きいと言えます。

また、企業に就職した場合も専門知識を習得している社労士資格は、保有しているだけでも一目置かれる存在になれます。
働き方改革の追い風を受け、社労士は確実に需要を見込める資格と言えるでしょう。

しかし、社会保険労務士(社労士)試験には、受験資格がありますので、まずは自分が対象であることを確認してから勉強に臨むようにしましょう。
合格率も低く、難関資格であることに間違いありませんので、しっかりと対策された講座を選ぶことも忘れないようにしてください。

社労士資格に向けて、無理なく学んで合格を目指すなら、学習にかかる時間や労力を最小限に抑えて必要な知識を身につけられる、資格のキャリカレの「社会保険労務士(社労士)通信講座」がおすすめです。

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