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「登録販売者の2分の1ルール」が廃止?制度改定後の働き方や将来性について紹介

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。

薬局やドラッグストア、スーパーなどで活躍できる登録販売者は、人気の医療関連資格です。需要の高い資格のひとつですが、登録販売者と関わりの深い「2分の1ルール」が2021年8月に廃止するよう厚生労働省より通達がありました。この変化がこれから目指す人にとって、需要が高くなるのか、それとも低くなるのか気になるところです。ここでは、登録販売者の今後について、現状や将来性、資格が必要になる人まで、詳しく解説していきます。

登録販売者資格の重要性

登録販売者とは、2009年の薬事法改正に伴い、医薬品の販売時に義務付けられた資格です。法改正前は薬剤師や薬種商の資格を持つ人にだけ医薬品の販売が認められていました。法改正後、薬種商の資格が廃止される代わりに新設されたのが登録販売者資格です。

登録販売者資格を取ると薬剤師の負担を軽減できたり、医薬品を販売したりする仕事で役立たせることができます。まずは、登録販売者資格を取得することの重要性を確認しておきましょう。

薬剤師の負担を軽減できる


登録販売者資格が新設される前は、薬剤師が医薬品の調剤と販売の両方の業務を1人で対応していました。薬剤師が抱える負担は非常に大きく、慢性的な人材不足が課題でした。薬事法の改正によって登録販売者資格が新設されると、医薬品の販売業務は登録販売者、調剤業務は薬剤師というように役割分担ができ、薬剤師の業務負担が軽減されてきています。登録販売者資格を持つ従業員がいれば医薬品の販売が可能になりました

厚生労働省の「これまでの登録販売者試験実施状況等について」によると、登録販売者資格試験の受験者数は2014年(平成26年)に3万1,362名、2025年(令和7年)には5万4,526名となっており増加傾向にあります。登録販売者資格の受験者数が増えていることからもわかるとおり、登録販売者資格の需要は今後も拡大する可能性が高いでしょう。

※参考:厚生労働省|これまでの登録販売者試験実施状況等について

医薬品を販売する店舗が増えている


登録販売者資格が新設されるまでは薬剤師が医薬品の販売を行っていたため、薬剤師の主な就業先である薬局や薬店、ドラッグストアでのみ医薬品が販売されていました。しかし、薬機法改正によって登録販売者資格が誕生すると、登録販売者を常駐させれば医薬品を販売できるようになったため、薬局やドラッグストア以外の店舗でも医薬品を販売できるようになりました。例えば、スーパーやコンビニエンスストア、家電量販店などが挙げられます。

医薬品は、医療機関を受診するほどではない軽い症状が出たときに役に立つため、食品や生活必需品と同様に身近な場所で販売される可能性があります。登録販売者資格は今後も需要が高まっていくことが予想できるため、医薬品の販売業務に携わりたい人は資格取得を目指すと良いでしょう。

「2分の1ルール」が廃止!今後登録販売者はいらなくなる?

登録販売者を取り巻く状況の変化として、「2分の1ルール」の廃止があります。
「2分の1ルール」は、2014年の薬事法改正に伴って名称が改められた、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に記載されていたルールです。

厚生労働省は、2021年8月に「2分の1ルール」を薬機法から撤廃する通達を行いました。
「2分の1ルール」とはどのようなルールなのか、廃止によって登録販売者資格はなくなるのかなど、どのような影響が考えられるのかを詳しく見ていきましょう。

「2分の1ルール」とは


「2分の1ルール」とは、医薬品販売において、販売店舗の営業時間の半分以上に薬剤師または登録販売者を配置しなくてはならないという決まりです。
1964年に定められたルールで、医薬品を購入する消費者の安全を守るために、有資格者に相談できる体制を整えるのが目的でした。

購入者にとっては、医薬品を正しく選び使用するために必要なルールと言えますが、このルールに対応できない事業者が出てきてしまったことが廃止につながっていきます。

24時間営業がメインのコンビニエンスストアでは、医薬品を販売しようとしたときに、毎日12時間薬剤師または登録販売者を常駐させなくてはなりません
この対応が難しいことから、大手コンビニエンスストアが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は規制緩和を求めました。
これを受けて、厚生労働省が「2分の1ルール」によって医薬品販売市場の拡大が妨げられると考え、撤廃しました。

「2分の1ルール」によって、以前よりも少ない薬剤師または登録販売者で医薬品を販売できるようになります。
これまでルールがあることで医薬品の販売が難しかった店舗も参入しやすくなり、より多くのお店で医薬品が購入できるようになるでしょう。

しかし、登録販売者にとっては、必ずしも店頭に常駐しなくても良いことによって、需要が落ち込むことを懸念されています。
就職できたとしても、就業時間が減ることで収入が下がる可能性もあるでしょう。

ただし、医薬品を取り扱う店舗が増えれば、登録販売者を必要とする店舗が増えることにもなります。
「2分の1ルール」によって安定的な雇用があった時期に比べると、流動的になりつつあり、働く場所や雇用形態に柔軟に対応していく必要があるでしょう。

「2分の1ルール」の廃止により、登録販売者の資格の価値がなくなることはない


2分の1ルールの廃止によって、登録販売者が社会から必要なされなくなってしまうのではと不安に感じている方も多いかもしれません。

ただ、2分の1ルールの廃止は、これまで以上に一般用医薬品を扱うお店が増えることにつながり、扱うお店が増えた分だけ医薬品の説明が行える登録販売者のニーズは高まるということを意味しています。
登録販売者の資格は、一般用医薬品の流通量が増える分だけ、社会から必要とされています。

登録販売者の資格をすでに持っている人や、これから資格を取得したいと考えている方にとって、2分の1ルールの廃止は、登録販売者のニーズが減るのではなく、むしろ追い風であると捉えておくとよいでしょう。

登録販売者の資格は失効しない

登録販売者資格には有効期限が定められていないため、2分の1ルールが廃止されても、資格取得後に医薬品の販売業務に携わっていなくても、登録販売者資格を保有し続けられます。ただし、登録販売者として働かない期間が長すぎると、実務経験が無効化される場合もあります。登録販売者として医薬品を販売するには以下に挙げる要件を満たし、正規の登録販売者になることが重要です。

  • 直近5年以内に、2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験がある

  • 直近5年以内に、1年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験と指定の追加研修を修了している(2023年4月1日から適用)

上記の要件を満たさなければ、登録販売者資格を取得しても研修中として扱われます。ブランクがあって実務経験が無効になっても、再び研修中の登録販売者として実務経験を積めば医薬品の販売業務を行えるようになります。

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登録販売者の需要と将来性

登録販売者は、地域包括ケアシステム、OTC医薬品の販売という2つのポイントで需要があります。
ただ、これまでも役割が変化しているように、今後需要は変わっていくため、時代に合った登録販売者にならなくてはなりません。
登録販売者の需要と将来をしっかり理解していきましょう。

地域包括ケアシステム


地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援など、地域が連携するシステムのことを言います。
少子高齢化が進展する日本では、介護や医療の中心を自宅に移すことを目指しており、自宅で健康を維持するために健康相談や医薬品相談は重要な役割です。

その役割は薬局や薬剤師が中心になることが想定されています。
登録販売者は、役割が変わった薬剤師の穴を埋め、医薬品の販売を担うことになるでしょう。

OTC医薬品の販売


登録販売者の役割は、これからもOTC医薬品の販売で、さらに需要が高くなるでしょう。
地域包括ケアシステムの構築に伴って、医薬品を購入する人が増え、登録販売者は店頭で相談・会計業務を担当する機会が増えると予想されます。

「自分で病気を治す」という意味を持つセルフメディケーションの推進も登録販売者の需要に関わるでしょう。
医療費の低減も目的であるため、今後ドラッグストアなどで医薬品を購入する消費者が増えると考えられます。
自分の症状や健康状態に対して、どのような薬が合うのか、セルフメディケーション税制に対応した薬はどれなのかなどはわからない可能性が高く、登録販売者が的確な情報を提供し、消費者をサポートする必要があるでしょう。

薬剤師と比べて雇用コストが抑えられる


登録販売者の需要は、コスト削減という経営者目線から見ても高まることが期待できます。なぜなら、薬剤師よりも登録販売者の方が雇用コストを抑えられるためです。薬剤師は国家資格であり、調剤は独占業務です。薬剤師と名乗れるのは薬剤師資格試験の合格者のみで、登録販売者は薬剤師の業務は行えません。そのため、給与や待遇は登録販売者よりも重要な役割を持つ薬剤師の方が優遇されています。

薬事法の改正によって登録販売者が医薬品の販売ができるようになり、薬剤師と重なる業務を登録販売者に任せることで、経営者は雇用コストの削減を実現しやすくなります。結果的に、登録販売者の求人が増えて需要が拡大することが予想されます

インターネットを活用した新たな販売経路が登場

薬事法の改正により、医薬品の販売経路は実店舗だけでなく、インターネットを活用した新たな販売経路を獲得できます。インターネットの普及によって、通信販売サイトを利用して買い物をすることが日常的に定着しています。さらに、登録販売者資格の誕生によって医薬品の通信販売も可能になり、消費者は楽天やAmazonなどのショッピングモールサイトでも医薬品を購入できるようになりました。

インターネットを駆使して遠隔販売という新しいビジネスモデルを確立して社会に浸透していけば、インターネットを活用したビジネスでも医薬品を取り扱うショップが増え、登録販売者資格の需要が高まる可能性があります

また、メールやチャットなどで消費者とつながれる仕組みを作れば、お客様は自宅や外出先からでも医薬品に関する疑問を解消でき、症状や身体の状態に合った医薬品を購入してもらえるようになるでしょう。

今後登録販売者に求められること


地域包括ケアシステムやセルフメディケーションなどによって、医薬品を購入する消費者が増えることが想定されます。
これまで病院や薬局で医薬品を処方される機会が多かった人にとっては、自分で医薬品を購入することに対して不安が多いはずです。

登録販売者はただ医薬品を販売するだけではなく、健康相談を受けたり、服薬指導をしたり、症状によって受診を勧めたりするなどが求められるでしょう。
そのため、消費者の症状や健康をヒアリングする力、ヒアリングを元に正しい医薬品を勧められる知識、気持ちよく対応するコミュニケーション力などがこれまでよりも必要になると考えられます。

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登録販売者資格が必要な人とは?

登録販売者資格が必要になるのは、以下のような人です。

  • 小売業界に勤めている方

  • 介護業界に勤めている方

上記以外にも資格が必要な人を解説しますので、自分に当てはまるかどうか確認しましょう。

小売業界に勤めている方


小売業界に勤めている方は、今後店舗で医薬品の取り扱いを始めたときに備えて、登録販売者資格を取得しておくと良いでしょう。
店舗に他に登録販売者がいなければ、販売責任者を任せられることもあります。
資格手当が付くことも予想され、収入や待遇面が向上するでしょう。

介護業界に勤めている方


介護業界に勤めている方にとっては、医薬品の知識が仕事に役立ちます。
医薬品の販売は行わないものの、薬の飲み合わせ、副作用などがわかっていると、利用者の健康を守りやすくなり、現場で活躍することが可能です。
地域包括システムが構築されたときにも、自宅で服薬をする必要がある人に対して適切なアドバイスができるでしょう。

その他


美容業界や健康に関する専門資格を持っている人にも、登録販売者資格を取得するメリットがあります。
美容業界では施術や商品、健康に携わる仕事なら漢方薬や湿布薬の説明・販売などに、医薬品の知識が役立つでしょう。

登録販売者資格については、以下の記事でも解説しています。
詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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登録販売者の資格と一緒に取得しておくと役立つ資格とは?

登録販売者は小売業の他にも、介護業界や美容業界でも役に立たせられる資格です。医療事務やビューティーアドバイザーなどの資格を一緒に取得しておけば、就職や転職に有利な上に、時給アップやスキルアップにもつながります。

医療事務


医療事務は病院やクリニックなどの医療機関への就職や転職をするときに役立つ資格です。登録販売者資格を取得すると、一般用医薬品の専門知識を習得できます。しかし、登録販売者が取り扱える医薬品の知識しか学べないため、医療機関でのみ処方される医薬品については参考書や専門書を読んで基礎知識を習得するしか方法がありません。

その点、医療事務の試験勉強をすれば、医療機関でのみ処方される医薬品の基礎知識を習得することも可能です。医療事務は通信講座で合格を目指せるため、登録販売者として働きながら試験勉強を始められます。登録販売者資格に加えて医療事務の資格があれば、医療業界で重宝されるでしょう。医療機関で働きたい方は、登録販売者と一緒に医療事務の資格取得を目指すことをおすすめします

調剤薬局事務


調剤薬局事務は登録販売者資格よりも難易度がやや低く、比較的取得しやすい資格です。調剤薬局事務の主な仕事内容は調剤薬局における会計業務やレセプト業務、患者対応、薬剤師の補助などが挙げられます。調剤薬局事務の仕事は未経験でも可能ですが、調剤薬局事務の資格があれば未経験者よりも就職や転職を有利に進められるでしょう。

また、一般用医薬品の専門知識を持つ登録販売者資格と合わせて取得することで丁寧な患者対応ができ、業務範囲を広げられるため給与アップも期待できます。調剤薬局事務の試験勉強は参考書や過去問題集など、独学でも可能ですが、通信講座なら仕事や家事、育児などのすきま時間を利用して効率的に学習を進められます

ビューティーアドバイザー


美容に興味がある人や化粧品売り場などで働きたい人は、登録販売者資格に加えてビューティーアドバイザーの資格取得をおすすめします。ビューティーアドバイザーの主な仕事は、お客様の肌質や肌の状態などに合う化粧品を提案したり、メイクに関する悩み相談を受けたりすることです。主に、デパートや百貨店などの化粧品売り場で活躍できます。

登録販売者資格と一緒に取得すれば、一般用医薬品を販売できる上に化粧やスキンケアに関するお客様の悩みを医学的な視点からアドバイスできるようになります。ビューティーアドバイザーをはじめとする美容関連の資格は通信講座で学習できるため、仕事や家事などと試験勉強を両立したい人は選択肢の1つに入れておくと良いでしょう。

登録販売者資格取得を目指すならどこがおすすめ?

前述の通り、現状の社会情勢を鑑みても、登録販売者資格がなくなるということはありません。ですので、自信を持ってこれから積極的に登録販売者資格の取得を目指せます。

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2分の1ルールの廃止によって登録販売者資格がなくなるのではないかという不安を感じた人もいるかもしれませんが、登録販売者の需要が減ったり、資格が失効したりする心配はいりません。医薬品は薬局やコンビニエンスストアなどの実店舗に加えてインターネットでの遠隔販売も可能になったため、登録販売者の需要は今後さらに増えていく可能性があります。

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よくある質問

Q1: 登録販売者資格はなくなることはないのでしょうか?

A: 登録販売者資格が「なくなる」といった心配はありません。2分の1ルールの廃止により、資格の需要が減るわけではなく、むしろ医薬品販売の機会が増えることで、登録販売者資格を持つ人のニーズは高まります。

Q2: 2分の1ルールが廃止されたことによって、登録販売者の仕事にどのような影響がありますか?

A: 2分の1ルールが廃止されても、登録販売者の業務自体は減りません。むしろ、医薬品を扱う店舗が増えるため、登録販売者の仕事の幅が広がることが予想されます。

Q3: 登録販売者資格はどのような業界で役立ちますか?

A: 登録販売者資格は、小売業界(ドラッグストアやコンビニエンスストアなど)での医薬品販売に必要です。また、介護業界や美容業界でも医薬品の知識が役立ちます。

Q4: 登録販売者資格を取得することで、収入面でどのようなメリットがありますか?

A: 登録販売者資格を持つことで、資格手当がつくことが多く、収入面でのメリットがあります。特に、販売責任者としての役割を担うことができる店舗では、給与アップの可能性もあります。

Q5: 登録販売者資格を取得するにはどのくらいの時間がかかりますか?

A: 初心者でも最短3ヶ月で登録販売者資格を取得できるカリキュラムが存在します。通信講座などを利用すれば、効率よく学習を進められます。

Q6: 登録販売者資格に有効期限はありますか?

A: 登録販売者資格には有効期限はありません。しかし、一定期間内に実務経験を積まないと、資格が無効となる場合があります。実務経験を積むことが重要です。

Q7: 登録販売者資格を持っていなくても医薬品販売はできますか?

A: 登録販売者資格を持っていない場合、一般用医薬品の販売はできません。薬剤師や登録販売者が必須となるため、資格を取得してから医薬品販売に携わる必要があります。

Q8: どのような店舗で登録販売者資格が必要ですか?

A: 登録販売者資格は、ドラッグストア、コンビニエンスストア、スーパーなどの店舗で医薬品を販売する際に必要です。最近では、家電量販店などでも登録販売者が求められる場合があります。

Q9: 登録販売者資格と一緒に取得すると役立つ資格はありますか?

A: 登録販売者資格に加えて、医療事務や調剤薬局事務、ビューティーアドバイザーの資格を取得すると、キャリアの幅が広がり、就職や転職に有利になります。

Q10: 登録販売者試験に合格できなかった場合はどうなりますか?

A: 登録販売者試験に合格できなかった場合でも、受講料の全額返金保証がついている講座もあります。失敗を恐れずに勉強を始めることができます。

この記事の監修者

資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。登録販売者は薬剤師に次いで一般用医薬品(市販薬)を販売できる専門職です。登録販売者試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。

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