行政書士は相続にどこまで関与できる?行政書士の相続関連の仕事内容

行政書士が携われる仕事には、相続に関係するものもあります。ただ、主に着手できる業務は書類作成のみであるため、相続においても行える業務には限りがあるのです。今回は、そんな行政書士が相続関連の仕事をする場合の業務範囲についてご紹介します。
目次
そもそも相続ってなに?

そもそも、相続に関して詳しくない人もいると思います。
相続における行政書士の仕事内容をより深く理解するためにも、まずは相続自体の知見を深めておきましょう。
相続とは
相続とは、被相続人の預貯金や権利義務を引き継ぐ行いのことを指します。
財産を引き継ぐ人のことを相続人と呼び、相続人には配偶者をはじめその子供や両親・兄弟姉妹がなることができるのです。
また、相続人には常に配偶者が選出され、そのほかの対象者には優先順位が発生します。
具体的には、第1順位が被相続人の子供および直系卑属・第2順位が両親や祖父母の直系尊属・第3順位が兄弟姉妹です。
なお、相続人になれるのは配偶者と順位が最も高い人のみになります。
つまり、被相続人に子供がいる場合は配偶者と子供、子供がいない場合は配偶者と両親や祖父母が相続人となるのです。
ほかにも、配偶者と優先順位の組み合わせによって、それぞれが受け取れる財産の割合も異なります。
ちなみに、本来相続人になれるはずの人がすでにいない場合には、その子や孫が代襲相続人という形で相続することが可能です。
相続の対象
相続の対象となるものには、主に下記が挙げられます。
・現金、預貯金
・自宅、店舗、宅地、農地などの不動産
・自動車、貴金属、美術品などの動産
・借地権と借家権
・株式、投資信託、国債などの有価証券
・ゴルフ会員権、電話加入権、慰謝料請求権、損害賠償請求権などの権利
なお、これらはプラスとなる財産ですが、相続対象には以下のようなマイナスとなる財産も含まれるのです。
・ローン、借り入れ、クレジットカード等の借金
・未払い税金、未払い家賃、保証債務などの債務
・固定資産税
ちなみに、債務等は相続対象額から差し引くことができます。
また、葬儀にかかる費用も同様に相続対象からの控除が可能です。
このほかにも、生命保険金や死亡退職金などのみなし財産、お墓や仏壇など継承されるものの相続対象には含まれないものも存在します。
相続の流れ
相続にあたっては様々な手続きがあり、それぞれには期限も定められております。
必要な手続きと流れについて見てみましょう。
被相続人の逝去を基点とした期間 | 手続き内容 |
---|---|
7日以内 |
・死亡診断書の発行 ・死亡届の提出 ・火葬許可証の発行 |
10日以内 | ・年金の受給停止 |
14日以内 |
・健康保険、介護保険の資格喪失届 ・世帯主変更届 ・金融機関の口座凍結 ・公共料金と各種サービスの解約 |
3ヶ月以内 |
・遺言書の有無の確認と検認 ・相続人、相続財産の調査 ・遺産分割協議開始 ・相続放棄、限定承認の申述 |
4ヶ月以内 | ・準確定申告 |
10ヶ月以内 |
・遺産分割協議書の作成 ・遺言書、遺産分割協議書の内容の執行 ・相続税の申告 |
1年以内 | ・遺留分原札減殺請求 |
2年以内 | ・葬祭費や埋葬料、高額医療費の請求 |
5年以内 |
・遺族年金の受給申請 ・相続税の還付金の請求 |
なお、遺言書の確認や遺産分割協議には、明確な期限は設けられておりません。
ただ、葬儀や各種手続きが落ち着いた段階ですみやかに済ませておくことで、あとの段取りもスムーズに運べるほか余計なトラブルを避けることができます。
行政書士が関与できる相続の範囲

相続の基本は把握していただけたと思います。
では、気になる行政書士の相続に関する業務範囲はどこまでなのでしょうか?
以下では、行政書士が携われる具体的な手続きについてご紹介します。
遺言書の作成支援
遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自筆し、公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式です。
つまり、遺言書は基本的に被相続人や公証人でなければ作成することができず、行政書士が代わりに作成することはできません。
ただ、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行えます。
むしろ、遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があり、そのサポート役は多くの人に求められるのです。
ちなみに、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の存在が不可欠となりますが、行政書士がその証人を担うということもできます。
相続人の調査
行政書士は相続人の調査にも携わることができます。
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
一見不要な調査にも思えますが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
なお、調査は戸籍謄本等を収集したうえで徹底的に行います。
これにより、養子縁組みなどが発覚し、親族間でも認知されていなかった相続人が出てくることもあるようです。
ほかにも、行政書士は相続財産の調査も行えます。
遺言内容の執行
遺言書が確認された場合、行政書士はその遺言内容の執行をすることが可能です。
遺言内容の執行は、遺言書に記載された相続人廃除・相続分指定・遺産分割方法の指定や禁止などを適用させる手続きを指します。
なお、正確には遺言内容の執行には遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、遺言書によって指定された人・委託された第三者によって指定された人・家庭裁判所で選任された人が担当できます。
つまり、行政書士に限らず、一定の要件を満たす人であれば誰でも遺言内容の執行をすることができるのです。
とはいえ、やはり手続きは煩雑なものになるため、基本的には専門家の手助けが求められます。
ちなみに、遺言書の検認には行政書士が携わることはできません。
検認は家庭裁判所を介して行われるため、書類作成を行うことも認められていないのです。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
この書類の作成も行政書士が担うことができます。
遺産分割協議書においても相続人自身が作成することができますが、法的効力を持たせるには相続人の署名実印など様々な要件を満たさなければなりません。
なお、遺産分割協議は主に遺言書が確認されなかった場合に行うもので、相続人同士が話し合い、各々の相続分や遺産分割方法を決める協議になります。
協議内容を有効にさせるには全員の合意が必要となりますが、合意さえなされれば法定相続分の範囲を超える分配もできます。
預貯金・有価証券・自動車の相続手続き
行政書士は、預貯金・有価証券・自動車の相続手続きにも関与できます。
預貯金の相続には凍結された被相続人の銀行預金の払い戻し手続き、有価証券・自動車の相続には名義変更手続きが必要です。
また、相続続きの中には行政書士では行えないものも存在します。
行政書士が関与すると違法になる場合もあるの?

行政書士は多くの相続業務に携わることができますが、一方で関与できない業務もいくつか存在します。
言ってしまえば、ほかの士業が扱う独占業務には関わることはできず、仮に行った場合には違法の扱いとされてしまうのです。
以下で具体的な業務内容について見ていきましょう。
法律面でのサポート
法律が関与する部分は行政書士の専門外となります。
そのため、例えば遺言や遺産分割協議の内容・相続人同士のトラブル・交渉などの法律相談を受けることはできません。
法律が関わる部分は弁護士の専門分野であり独占業務となるため、問題解決には弁護士の存在が不可欠です。
相続放棄手続き
相続放棄手続きは相続人が財産を受け取りたくない場合に、相続の一切を放棄するための手続きのことです。
マイナス財産が大きいときや、トラブルを回避するときに有効な手段となります。
ただ、相続放棄の手続きにあたっては、家庭裁判所に必要書類を提出しなければなりません。
そのため、行政書士が手続きに携わることはできず、依頼を受けられるのは司法書士か弁護士となります。
なお、相続放棄をすべきかどうかという相談も同様です。
不動産の相続登記
不動産の相続登記は法務局を介して行われるもので、手続きには司法書士や弁護士でなければ携われません。
なお、弁護士は基本的に相続登記等の業務は扱わないため、直接手続きを行うことになるのは主に司法書士となります。
行政書士が携われるのは、遺産分割協議書にて不動産相続の分割方法をまとめる程度までです。
ちなみに、不動産の相続登記は専門家の手を借りずとも行うことができますが、相続人が多かったり不動産の権利関係が複雑だったりすると手続きがより煩雑になります。
相続税の申告と準確定申告手続き
相続税の申告や準確定申告といった税務業務は、税理士の独占業務です。
行政書士に限らず、司法書士や弁護士も携わることはできません。
なお、相続財産が基礎控除額を下回り、相続税が発生しない場合の申告は不要です。
また、準確定申告は被相続人に代わって確定申告を行うことを言い、こちらに関しても場合によっては手続きの必要はありません。
行政書士が相続に携わる際の報酬

行政書士が相続関連の依頼を受ける際の報酬額は、遺産総額や相続人の数によって異なります。
ただ、報酬額の目安としては、一連の相続業務の着手でおおよそ30~50万円となるようです。
その内訳は、相続人の調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成・相続手続きがそれぞれ概ね2~5万円であり、そのほか遺言書の作成支援が1~5万円・遺言執行者引き受けが5~10万円・遺言内容の執行手続きが20万円以上となります。
もちろん、それぞれの報酬額は各事務所で設定できるため、一概に上記の金額に収まるとは限りません。
行政書士に相続を依頼するメリット

行政書士に一連の相続業務を依頼するメリットには、主に下記が挙げられます。
費用と手間を抑えられる
行政書への依頼であれば、費用を極力抑えつつ手間を削減することが可能です。
例えば、遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用は、弁護士への依頼が概ね15~30万円となるのに対し、行政書士への依頼は概ね10万円前後となります。
また、書類作成のエキスパートである点から、作成にかかる時間や手間も削減してくれるでしょう。
書類作成のほかにも多くの手続きに関与できるため、相続の一連の流れもスムーズな運びになります。
あらゆるトラブルを防げる
相続は専門家を介さずとも自分たちで行うこともできます。
しかし、その場合と行政書士をはじめとする専門家に依頼した場合とでは、トラブルのリスクが異なってくるのです。
例えば、自分たちで行った場合には、遺言書の要件を満たせず内容が無効になってしまったり、相続人の調査が不十分であとになって法定相続人が発覚したり、円満な分割協議ができず争いに発展してしまったりするかもしれません。
一方で、行政書士などの専門家に依頼すれば、そういったトラブルも未然に防ぐことが可能になります。
まとめ

行政書士は相続に関しても多くの場面で活躍でき、一定の収入も見込める魅力ある業種です。
とはいえ、法律的に関与できない部分もあるので、その点には注意しなければなりません。
また、行政書士は相続に限らず、幅広い分野に携わることができます。
もし、行政書士に興味をお持ちであれば、気軽な勉強から始めてみてはいかがでしょうか?
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