衛生管理者の免許は更新申請が必要?
気になる質問や免許を生かせる職場も解説

衛生管理者試験に合格し免許を取得しているものの、免許の更新が必要なのか不安な人も多いのではないでしょうか。ここでは、合格時の免許申請と更新申請の有無を解説します。免許を生かせる職場についても触れているのでぜひチェックしてみてください。
目次
衛生管理者に合格したら免許申請が必要

衛生管理者試験に合格したら、自動的に免許を取得できるわけではありません。
勘違いしてしまうと、必要なときに免許をまだ取得していないことになってしまうので注意が必要です。
衛生管理者試験に合格した後、公益財団法人安全衛生技術試験協会に免許を申請する必要があります。
ここでは、申請に必要な書類や方法、送付先などを解説していきます。
申請に必要な書類
衛生管理者の免許申請には、以下の書類が必要になります。
・免許試験合格通知書
・免許申請書
・専用定型封筒
免許試験合格通知書は、合格後に自宅に届きます。
通知書には、試験区分や氏名、試験日、受験番号などが記載されており、免許申請に必ず使用するので、紛失しないように注意しましょう。
免許申請書は、試験会場で入手する、厚生労働省のホームページでダウンロードする、取り寄せるの3パターンで手に入れられます。
最も手間がかからないのが、会場で入手する方法です。
これから受験する人は、合否に関係なく、会場で書類をもらいましょう。
取り寄せる場合は手数料がかかるので、会場からもらってきていないときは厚生労働省のホームページでダウンロードするのがおすすめです。
免許申請書のダウンロードは、以下のリンクから行ってください。
厚生労働省「労働安全衛生法関係免許を申請される皆様へ|免許申請書関係」
必要書類の他に必要なものは、以下の通りです。
・顔写真(縦3cm×横2.4cm)
・収入印紙(1,500円分)
・切手(404円分)
収入印紙は申請手数料、切手は免許返送用に使用されます。
なお、免許申請には有効期限はありません。
いつでも申請できるとはいえ、期間が空きすぎると免許試験合格通知書をなくすなど、必要なときに申請できないこともあり得ます。
そのため、後回しにせずに通知書が届いたらすぐに手続きを行うようにしましょう。
申請方法
衛生管理者の免許申請を行う際は、必要書類を揃えた上で、免許申請書を記入します。
免許申請書で記入する項目は、以下の通りです。
・申請者氏名
・住所
・勤務先等連絡先
・勤務先等連絡先の所在地
・送付先
・新規交付申請(地域番号、試験日、受験番号)
「新規交付申請」の下側には、再交付申請や書替申請などいくつかの申請区分がありますが、ここでは初めて合格して申請する場合は新規交付申請に記入しましょう。
氏名や住所、受験番号などは間違いなく、しっかり認識できるように記載するのが基本です。
免許申請書の記入に不安がある場合は、厚生労働省の以下のページから詳細を確認してみてください。
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧|免許試験合格者等のための免許申請書等手続の手引き」
郵送方法・送付先
申請書類や費用の準備ができたら、後は所定の申請先に郵送して完了です。
このとき、受験した地域のセンターなどに送付すると思いがちですが、そうではありません。
受験地に関係なく、申請先は以下の住所です。
東京労働局免許証発行センター
〒108-0014 東京都港区芝5丁目35番2号 安全衛生総合会館内
郵送方法は、簡易書留郵便です。
普通郵便ではないので、間違えずに窓口で郵送方法を伝えましょう。
書類を郵送した後は、同封した返送用の封筒によって免許が自宅に届けられます。
ある程度時間がかかり、免許申請が集中した場合には1ヶ月以上かかる場合もあります。
いざというときに免許が届かないということがないように、早めに申請を行いましょう。
保健師が申請する方法
保健師は、試験に合格していなくても衛生管理者の免許を申請できます。
衛生管理者試験に合格した場合と異なるのは、免許試験合格通知書がないことです。通知書の代わりに、保健師免許証のコピーと本人確認書類が必要になります。
以下の書類や写真などを揃えて、免許申請書を記入した上で上記の住所に送付しましょう。
・保健師免許証のコピー
・本人確認書類
・免許申請書
・専用定型封筒
・顔写真(縦3cm✕横2.4cm)
・収入印紙(1,500円分)
・切手(404円分)
衛生管理者の免許は更新申請が必要?

資格によっては、資格や免許に有効期限があり、更新試験や更新料、講習の受講などが必要になる場合があります。
必要な手続きを知りたい、いざというときに失効しないか不安という人も多いのではないでしょうか。
衛生管理者には有効期限はなく、そのような心配は必要ありません。
国家資格の一つであり、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者とともに、一度取得すれば生涯使える資格です。
更新にかかる時間やコストなどが発生しないのも嬉しいポイントでしょう。
合格後の手続きは免許申請のみですので、すぐに行ってしまえばわずらわしい手続きはありません。
なるべく早めに免許申請をして、衛生管理者の免許を取得しておくのがおすすめです。
衛生管理者の免許について気になる質問

衛生管理者の免許について、いくつかよくある質問があります。
免許申請と合わせて知っておくと、合格後に必要なことを把握できるでしょう。
ここでは、2つの気になる質問をご紹介します。
・合格したら職場に伝えなければならない?
・合格後の勉強は不要?
合格したら職場に伝えなければならない?
衛生管理者試験に合格した場合、周囲にあまり言いたくない人も多いかもしれません。
特段伝える必要がないと感じる場合もありますが、職場に伝えることをおすすめします。
一つ目の理由は、企業の規模によっては衛生管理者を配置する義務があるためです。
規模別の衛生管理者選任数は、以下のように定められています。
従業員数 | 衛生管理者の人数 |
---|---|
50~200人 | 1人~ |
201~500人 | 2人~ |
501~1,000人 | 3人~ |
1,001~2,000人 | 4人~ |
2,001~3,000人 | 5人~ |
3,001人~ | 6人~ |
適切な人数の衛生管理者が配置されていない場合、是正勧告や罰則が企業に対して適用されます。
そのため、企業に衛生管理者が必要だった場合、合格したことを伝えれば、力になることが可能です。
会社の指示で受験している場合は、特別伝えなくても合否を把握していることが多いでしょう。
二つ目の理由は、資格手当に該当する可能性があるためです。
衛生管理者になったことによって、企業によっては手当を支給してくれる場合があります。
資格を取得したことで給料が下がったり、待遇が悪くなったりすることはないので、気兼ねなく伝えましょう。
合格後の勉強は不要?
衛生管理者の資格には有効期限がないので、一度取得すれば一生使えます。
そのため、合格した後に勉強をしなくても資格は維持されるので、勉強は不要と思われがちです。
しかし実際には、衛生管理者試験に合格した後も勉強することをおすすめします。
衛生管理者を取り巻く情報や決まりなどは変化していくので、勉強を全くしていないと現場で困ることになるでしょう。
例えば、新型コロナウイルスの流行は青天の霹靂であり、感染症予防対策が求められました。
職場のあり方に変化を求められるため、衛生管理者は最新情報を取り入れて、適切な対策を行わなければなりません。
細かい内容の勉強よりも、以前から変わったこと、新しく注目されていることなどに敏感になり、常に知識を最新にアップデートすることが大切です。
衛生管理者の免許申請をした後に活躍できる場所

衛生管理者の免許申請を行い、無事に免許を取得できたら、晴れて衛生管理者として働くことができます。
ただし、衛生管理者の活躍できる場所は、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者と異なる点に注意が必要です。
ここでは、それぞれの対応業種をご紹介します。
第一種衛生管理者免許で活躍できる場所
第一種衛生管理者は、すべての業種において衛生管理者として働くことができます。
労働者の健康に影響を与える可能性のある有害業務にも従事可能です。
具体的な業種は、以下のような例があります。
・電気業
・ガス業
・熱供給業
・水道業
・農林蓄水産業
・製造業
・運送業
・鉱業
・建設業
・自動車整備業
・機械修理業
同じ業種でも設備によって、危険は異なります。
有害業務に従事することと合わせて、職場ごとの設備や起こりうる危険を想定することが重要です。
第二種衛生管理者免許で活躍できる場所
第二種衛生管理者は、有害業務を除く業種で働くことができます。
金融業やIT業など、現場ではなくデスクワークがメインになる業種が主な活躍場所です。
とはいえ、従業員や自身に危険がないわけではありません。
デスクワークによる健康被害や食中毒、ガス機器による一酸化炭素中毒など、さまざまな危険があります。
職場に衛生管理上どのような危険があるのかを把握し、適切に管理・改善することが大切です。
まとめ
衛生管理者試験に合格したら、免許を取得するために申請が必要です。
免許試験合格通知書や免許申請書などを揃えて、所定の住所に送付することで、免許を取得できます。免許申請には有効期限はありませんが、忘れないうちに早く申請するのがおすすめです。
また、衛生管理者の免許には有効期限がなく、更新は必要ありません。
一生使える資格ですが、衛生管理を取り巻く状況は変化するので、知識のアップデートは合格後も必要です。
そして、これから衛生管理者を目指す方は資格のキャリカレの衛生管理者合格指導講座を受けてみてはいかがでしょうか。
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