衛生管理者試験の受験資格|実務経験・学歴・資格などポイントを解説

衛生管理者の試験を受けるためには、受験資格を満たさなくてはなりません。実務経験や学歴など条件が細かく決められているので、しっかりと確認する必要があります。ここでは、衛生管理者試験の受験資格を詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
衛生管理者試験の受験資格

衛生管理者の受験資格は、以下のように定められています。
・学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・旧専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格の有無を証明するためには、要件に合わせた添付書類が必要になります。
・卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し
・事業者証明書
・修了証明書(原本)
・衛生管理者適任証書の写し
・合格証の写し等
・職業訓練修了証
・取得単位の証明書
衛生管理者試験の受験資格で押さえたいポイント

衛生管理者試験の受験資格は、正式な記載内容ではわかりにくい部分があるかもしれません。
そこで、3つのポイントに注目し、受験資格をわかりやすくお伝えします。
実務経験について
衛生管理者試験を受けるためには、一定の実務経験が求められます。
実務経験が必要な年数は、学歴によって異なるため注意が必要です。
具体的には、以下のように実務経験が求められています。
・大学または高等専門学校を卒業、かつ1年以上の労働衛生の実務に従事
・省庁大学校を卒業、かつ1年以上の労働衛生の実務に従事
・高等学校または中等教育学校を卒業、かつ3年以上の労働衛生の実務に従事
・高等学校卒業程度認定試験に合格、かつ3年以上の労働衛生の実務に従事
また、学歴を満たしていない場合でも、10年以上労働衛生の実務に従事していれば、衛生管理者試験を受験できます。
※省庁大学校は、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科を指します。
学歴について
学歴については、「大卒以上」といった条件はありません。
上述した通り、学歴と実務経験がセットになっており、学歴に応じた実務経験が必要です。
大学・省庁大学校・高等専門学校卒業であれば1年以上の実務経験、高等学校または中等教育学校卒業であれば3年以上の実務経験が求められます。
資格の有無について
衛生管理者試験では、資格の有無は求められていません。
衛生管理に関わる資格を持っていなくても、受験することが可能です。
衛生管理者試験の受験資格を取得する方法

衛生管理者試験の受験資格を押さえたところで、実際にどのように取得すれば良いのでしょうか。
ここでは、3つの方法を解説しますので、ぜひ受験資格の取得に役立ててください。
大学または省庁大学校を卒業する
高等学校卒業でも3年以上の実務経験があれば、衛生管理者試験を受験できます。
ただし、高等学校のカリキュラムによっては衛生管理について学ばないことも多く、実務経験を積むときに苦労するかもしれません。
そのため、大学または省庁大学校で専門的な知識を学んだ上で、実務経験を積み、合格を目指すことをおすすめします。
衛生管理に関連する進路を選べば、業務に生かせる関連資格を取得したり、試験や実務に生きる知識を得られたりするなどメリットが多いです。
高等学校卒業程度認定試験に合格する
中等教育学校卒業の場合は、高等学校卒業程度認定試験に合格すれば、実務経験1年以上で受験資格を満たすことができます。
最終学歴が高等学校卒になるため、中等教育学校卒よりも実務経験を積む上で有利になるでしょう。
該当する職種に一定期間勤める
労働衛生の実務に一定期間携わり、事業者証明書を発行してもらうことによって、実務経験の条件をクリアできます。
労働衛生の実務は、以下のように定められています。
1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5.衛生教育の企画、実施等に関する業務
6.労働衛生統計の作成に関する業務
7.看護師又は准看護師の業務
8.労働衛生関係の作業主任者としての業務
9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11.保健衛生に関する業務
12.保健所職員のうち、試験、研究に従事する者等の業務
13.建築物環境衛生管理技術者の業務
一見難しく見えますが、日常的な整理整頓や清掃、点検なども含まれるので、自己判断せずに社長や支店長などに聞いてみるのがおすすめです。
実務経験は、正社員に限らず、派遣社員やパート、アルバイトでも問題ありません。
転職をした場合も合算できるので、これまでの職歴を振り返ってみましょう。
衛生管理者試験は受験資格さえあれば社会人でも受けられる!

衛生管理者試験は、受験資格さえあれば社会人でも受験できます。
学歴を満たしていれば、退職後または本業と並行して実務経験を積むことで、受験資格を得られます。
現在の仕事から、衛生管理者に転職したい場合は、学歴や実務経験などの要件を確認して行動を開始しましょう。
衛生管理者は、従業員数50人以上の企業に配置する義務があるので、需要の高い存在です。
規模が大きくなると求められる衛生管理者の数も増え、さらに活躍の場が出てきます。
また、すぐに衛生管理者として採用されなくても、資格に有効期限はなく、一生使うことが可能です。
タイミングと需要が合えばいつでも衛生管理者になれるので、取得しておいて損はありません。
まとめ
衛生管理者試験は、学歴や実務経験について受験資格を定めています。
学歴は中等教育学校卒業でも良いものの、高等学校卒業や大学・省庁大学校・高等専門学校卒業に比べると、実務経験を長く求められる点に注意が必要です。
まずは自身の学歴を確認し、それに合った期間実務経験を積みましょう。
社会人からもチャレンジできるので、受験資格を満たした上で、ぜひ試験に挑戦してみてください。
そして、これから衛生管理者を目指す方は資格のキャリカレの衛生管理者合格指導講座を受けてみてはいかがでしょうか。
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