登録販売者の受験資格は?働く際に必要な条件も解説

登録販売者の受験資格は?働く際に必要な条件も解説

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。

さまざまな職場で活躍できる登録販売者は、医療系の資格のなかでも高い人気を誇ります。一方で、「未経験からでも資格試験に合格できるのか」「そもそも自分は受験資格を満たしているのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、登録販売者の受験資格や働く際に必要な条件、具体的な勤務先を解説します。登録販売者の資格を効率よく取得する方法についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

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登録販売者の受験資格を確認

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登録販売者になるには、年1回各都道府県で実施されている「登録販売者試験」に合格する必要があります。試験日は都道府県によって異なりますが、例年8月〜12月頃となっています。薬の副作用や身体の構造など専門的な知識は求められますが、合格率はおよそ40〜50%で推移しており、難易度はそこまで高くありません。

登録販売者試験は、年齢や学歴、実務経験による制限はないため、手続きさえ行えば誰でも受験できます。登録販売者の資格には有効期限もなく、更新も不要です。一度取得すれば生涯役立つので、「育児や介護が落ち着いてから本格的に働きたい」という方にもおすすめの資格となっています。

そもそも登録販売者とは?

登録販売者は2009年に誕生した資格で、取得することで一般用医薬品(市販薬)を販売する業務に携われるようになります。2009年以前は薬を販売できるのは薬剤師または薬種商販売業の許可を受けた人に限られていましたが、薬事法改正に伴い、登録販売者がいればドラッグストアやコンビニエンスストアで薬を販売できるようになりました。

ただし、登録販売者が扱える薬は「第2類医薬品」「第3類医薬品」に限られます。「第1類医薬品」「要指導医薬品」「医療用医薬品」などは、薬剤師でなければ販売することはできません。

登録販売者はすべての薬を扱うことはできませんが、一般用医薬品においては第2類医薬品と第3類医薬品の割合が9割以上を占めています。ホームセンターやスーパーなど、活躍の場も広がっていることから、将来性のある資格だといえるでしょう。

登録販売者試験に実務経験は不要

2015年の登録販売者制度改正により受験資格が緩和され、登録販売者試験における実務経験が不要となりました。登録販売者試験が最初に行われた2008年度から2014年度までは、登録販売者試験の受験資格として「高卒以上」という学歴のほかに「実務経験」が必要でしたが、現在は実務経験がなくても試験を受けられます。

改正前の制度では、まず実務経験を積み、次に登録販売者の試験に合格し、正規の販売者として働くという流れが一般的でした。2015年からは、「試験に合格してから実務経験を積んで正規の登録販売者になる」というルートも選択できます。自分に合ったタイミングで実務経験を積めるようになったことから、子育てからの復職やセカンドキャリアとしても活用しやすい資格となっています。

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登録要件として実務経験が必要なことも

受験資格から実務経験は撤廃されましたが、登録販売者として正式に働くためには実務経験が必要となります。たとえば、試験に合格していても要件を満たしていない場合は「研修中」の扱いとなり、単独で一般用医薬品を販売することはできません。要件を満たすまでの期間に薬の販売を担当する際は、薬剤師または登録販売者(店舗管理者もしくは管理代行者の要件に該当する者)による管理・指導が必須です。

登録販売者の実務経験を証明するためには「実務従事証明書」を用意しなければなりません。実務従事証明書とは、薬剤師や実務経験を満たした登録販売者の下で実務に従事した期間を証明する書類となります。各都道府県のホームページからフォーマットをダウンロードできるので、勤務先に記入してもらいましょう。

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登録販売者の実務と認められる条件

登録販売者の実務と認められる条件

登録販売者の実務経験として認められる主な条件は下記のとおりです。

・直近5年間に2年以上かつ1,920時間以上の実務経験がある
・直近5年間に1年以上かつ1,920時間以上の実務経験があり、継続的研修と追加的研修を受講している
・通算して1年以上かつ1,920時間以上の実務経験があり、過去に店舗管理者や区域管理者として業務に従事した経験がある

これらの実務経験は、「管理者要件」とも呼ばれています。これまでは「2年以上」という期間が指定されていましたが、2023年に条件が緩和されたことで、「1年以上」でも管理者要件が満たせるようになりました。ただし、実務経験年数の引き下げに伴って、追加的研修の受講などが新たな条件として設定されています。

実務経験として認定されるパターンとして、次の3通りがあげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

実務経験の要件を満たしている場合

試験の合格前からドラッグストアなどで勤務していて、直近5年以内で実務経験の期間が2年以上あれば、合格後すぐに一人で医薬品を販売したり、管理者になったりすることができます。

実務経験で求められる2年間は、連続していなくとも問題ありません
月に80時間以上もしくは合計2年以上の勤務であり、かつ勤務期間が直近5年以内という要件に該当していれば大丈夫です。

ただし、5年より前の勤務は、実務経験と認められませんので、注意しましょう。

実務経験はあるが要件に満たない場合

試験の合格よりも前に、一般従事者としてドラッグストアなどに勤務していたが、勤務期間が2年に満たない場合もあります。
この場合は、実務経験のうち足りない期間を、研修中として試験合格後に業務を行い、一般従事者の期間と研修中の期間を併せて2年になれば、要件として認定されます。

要件を満たしている場合と同じく、実務経験の2年間は連続していなくとも認められます。
以前働いていた職場での実務経験を証明するためには、職場に対して「実務証明書」の発行を依頼しましょう。

職場側は、申請を受けたら証明書の発行義務を負いますので、発行を断られることはありません。

実務経験が全くない場合

試験合格後に、一から実務経験を積んでいく場合には、初めて勤務する店舗がある都道府県に「登録申請」を行います。
その後、研修中として2年間の実務経験を積むと、正式な登録販売者と認定されるのです。

雇用形態は、正社員でなくとも、パートやアルバイトでも問題ありません
この点が、登録販売者としてのキャリアを柔軟に選べるようになった特徴の一つといえます。

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登録販売者の実務経験になる勤務先

登録販売者の実務経験になる勤務先

登録販売者の試験に合格しても、実務経験が要件に満たないうちは、研修中の登録販売者として勤務することになります。つまり、薬剤師や管理者がいないと、単独で販売者としての業務は行えません。正規の登録販売者になるためには実際に働いて経験を積む必要がありますが、実務経験として認められるのは、薬事関係の仕事に携わった業務のみです。

具体的には、「一般医薬品を取り扱っている店舗で薬事関連の業務に従事すること」「薬剤師または管理者要件を満たした登録販売者の指導を受けて働くこと」などが求められます。実務経験と認められるかどうかに、雇用形態は関係ありません。正社員ではなくパートやアルバイトでも実務経験の条件は満たせます。

登録販売者の実務経験になるおすすめの勤務先としては、次の5つがあげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ドラッグストア

ドラッグストアは、医薬品をはじめとしたさまざまな商品を取り扱っており、医薬品コーナーを担当することで実務経験を積めます。
店舗数が多く、全国各地にお店があるため、経験を積む職場として選びやすいのが特徴です。

薬局・薬店

薬局・薬店は、医薬品を専門に取り扱う場所であるため、登録販売者の実務経験を積めます。
ドラッグストアと並んで店舗数が増えているので、これまでよりも職場の選択肢に含めやすくなっているのが現状です。

コンビニエンスストア

薬事法の改正によって、コンビニエンスストアでも一般用医薬品が取り扱われるようになり、実務経験にも含まれるようになりました。

一般用医薬品を扱っている店舗で医薬品販売に従事し、薬剤師や実務経験を満たした登録販売者に指導を受ければ、実務経験として認められます。

ホームセンター

医薬品を取り扱っているホームセンターであれば、登録販売者としての実務経験を積めます。

ただ、コンビニエンスストアと同様に、そもそも薬剤師や登録販売者の配置が少なく、人材を募集していない店舗も多いです。
募集していても薬剤師や実務経験を満たした登録販売者がいなければ実務経験に認められないため、慎重に職場を選びましょう。

配置薬販売

配置薬販売とは、医薬品を消費者の家庭に設置し、使用した分だけ代金を得る仕事で、登録販売者の実務経験に認められます。
配置薬販売に従事するためには、配置薬の販売会社に勤めるのが一般的です。

登録販売者として働くには?

登録販売者として働くには?

これまで紹介したように、登録販売者として働くには、試験に合格するだけでなく、別途手続きを取る必要があります。
この手続きについて解説します。

試験合格後に申請が必要

登録販売者試験は、全国10のブロックに分かれて、年に1回行われます。
この試験に合格したのち、勤務先の都道府県に「販売従事登録」を行うと、「販売従事登録証」が交付されます。

販売従事登録は、初めて勤務する場合のみ提出が必要で、勤務先が変わった場合には提出は不要です。
ただし、登録内容(本籍地・氏名・生年月日など)の変更があれば、書き換え交付の申請をしましょう。
また、紛失したときは再登録が必要です。

登録申請を行うには、次の書類を準備しましょう。

・販売従事登録申請書
・登録販売者試験の合格通知書
・戸籍抄本、戸籍謄本、戸籍記載事項証明書のいずれか(発行後6ヶ月以内)
・医師の診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)
・雇用証明書
・登録手数料

登録申請書は、各都道府県のウェブサイトもしくは保健所で入手できます。
また、自治体によっては、診断書と雇用証明書の書式もウェブサイトからダウンロードできる場合もありますので、確認してみましょう。
登録手数料は、都道府県ごとに異なりますが、7,000円から10,000円ほどの間となっています。

提出方法は、郵送もしくは窓口へ持参のいずれかを選択する自治体が多くなっていますが、事前に確認されることをおすすめします。
書類に不備がなければ、2週間ほどで発行されます。

店舗管理者でキャリアアップを目指せる

販売従事登録証が発行され、所定の実務経験を満たすと、正式な登録販売者として認められます。これにより、店舗管理者としても勤務できるようになります。店舗管理者は、店舗で扱う医薬品や物品の管理を行うほか、薬剤師や研修中の登録販売者、従業員などのまとめ役も担います。管理者としてのキャリアを積むことで、店長やエリアマネージャーなどのキャリアアップも目指しやすくなるでしょう。

さらに、管理者要件を満たしている登録販売者は、店舗および企業の即戦力となるため、求人も豊富にあります。待遇面でも、資格手当が付く可能性が高くなり、収入アップも期待できます。

登録販売者として、高い専門性を維持するためには、継続的研修(外部研修)を定期的に受けることも大切です。継続的研修を受けなかったことに対する個人へのペナルティはありませんが、知識をアップデートするためにも忘れずに受講しましょう。

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登録販売者と薬剤師の違い

登録販売者と薬剤師の違い

医薬品の販売が可能な職種では、登録販売者のほかに薬剤師があります。
登録販売者と薬剤師について、明確にどこが違うのかということをご存じでしょうか?
その違いについて解説していきます。

登録販売者にできないこと

登録販売者は、「調剤」をすることができません。薬は、「一般用医薬品」「医療用医薬品」の2つに大別されます。それぞれの特徴は、次のとおりです。

一般用医薬品:ドラッグストアなどで医師の処方箋がなかった場合でも購入できる薬
医療用医薬品:病院や歯科医院といった医療機関で医師・歯科医師が処方を行う薬

医療用医薬品については、医師が作成した処方箋をもとに調剤する必要があるため、登録販売者では対応することができません。

また、一般用医薬品についても、すべてを販売できる権限はないため注意が必要です。一般用医薬品は副作用のリスクによって3種類に分類されています。もっともリスクの高い第1類医薬品は、薬剤師のみに販売が認められています。

登録販売者が販売できる薬は、「第2類医薬品」「第3類医薬品」のみと決められていますが、ドラッグストアに陳列されている一般用医薬品のうち9割以上が第2類と第3類となっています。薬剤師と比べると対応範囲は狭くなるものの、ドラッグストアで販売されている一般用医薬品のほとんどを販売することが可能です。

薬剤師は登録販売者試験を受けるべき?

薬剤師が登録販売者試験を受験することができるのかということについてですが、結論をいうと受験自体は可能ですが、薬剤師の資格の方が上位資格にあたるため、受験するメリットはほとんどないといえます。

というのも、薬剤師の資格を持っていることで、登録販売者が行うことができる業務を網羅しているためです。
一般用医薬品の販売についても、前述した通り薬剤師はすべての一般用医薬品を販売できるのに対し、登録販売者は第2類と第3類しか販売ができません。

また一般的に、薬剤師の資格を持っていて働いたほうが、登録販売者として働くよりも高い年収を得ることができます。
薬剤師は大学の薬学部に6年間通い、薬剤師試験に合格して初めて薬剤師として仕事ができるようになります。

登録販売者試験よりも薬剤師試験のほうが、資格取得までのハードルが高いです。
そのため、薬剤師資格を持っているのであれば、薬剤師の資格を生かして仕事をするのがベターな選択であるといえます。

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登録販売者試験におすすめの講座

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登録販売者試験の勉強方法は、「独学」「通学」「通信講座」の3つから選択できます。独学は費用を抑えられますが、自分でスケジュールを立てて学習を進めていかなければなりません。通学は疑問点を直接質問しながら試験対策ができますが、日程が決まっているため仕事やプライベートとの両立が難しい傾向にあります。

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よくある質問

  • Q1. 登録販売者試験の受験資格に年齢制限はありますか?

    いいえ、登録販売者試験には年齢や学歴、実務経験による制限はなく、誰でも受験できます。

  • Q2. 登録販売者として働くための実務経験はどのように積めますか?

    ドラッグストアや薬局、コンビニエンスストア、ホームセンター、配置薬販売などの店舗で、管理者の指導のもと実務経験を積むことができます。

  • Q3. 登録販売者としての実務経験にアルバイトやパートの勤務も含まれますか?

    はい、雇用形態に関係なく、実務経験として認められます。

  • Q4. 登録販売者が販売できる医薬品の種類は?

    登録販売者は、第2類医薬品と第3類医薬品の販売が可能ですが、第1類医薬品や要指導医薬品、医療用医薬品は販売できません。

  • Q5. 登録販売者試験の難易度はどのくらいですか?

    合格率はおよそ40〜50%で推移しており、専門的な知識が求められますが、決して難易度の高い試験ではありません。

  • Q6. 登録販売者の資格には有効期限がありますか?

    いいえ、一度取得すれば更新の必要がなく、生涯有効な資格です。

  • Q7. 登録販売者試験の試験日は決まっていますか?

    試験日は都道府県によって異なりますが、例年8月〜12月頃に実施されます。

  • Q8. 登録販売者試験に合格したらすぐに働けますか?

    試験合格後、「販売従事登録」を行えば働けますが、単独で販売業務を行うには一定の実務経験が必要です。

  • Q9. 登録販売者と薬剤師の違いは何ですか?

    登録販売者は第2類・第3類医薬品のみ販売可能ですが、薬剤師はすべての医薬品を販売・調剤できます。また、薬剤師資格は大学の薬学部で6年間学ぶ必要があります。

  • Q10. 登録販売者試験に合格するためにおすすめの勉強方法は?

    「独学」「通学」「通信講座」の3つの方法がありますが、効率よく学習するためには、専門的な試験対策ができる通信講座の利用がおすすめです。

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この記事の監修者

資格のキャリカレ編集部

150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。登録販売者は薬剤師に次いで一般用医薬品(市販薬)を販売できる専門職です。登録販売者試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。

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