保育士免許は更新が必要なのか?制度について詳しく紹介

保育士免許は更新が必要なのか?制度について詳しく紹介

国家資格には、一度取得すると生涯有効なものや、定期的な更新が必要なものなど、さまざまな種類があります。保育士免許は更新が必要なのでしょうか。保育士免許と似た性質を持つ幼稚園教諭資格はどのようになっているのでしょうか。ここで詳しく解説します。

目次

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保育士免許は期限があるのか?

保育士免許は期限があるのか?

数ある国家資格の中で、保育士資格は更新が必要なのでしょうか。

一度取得すると生涯有効・ただし保育士登録が必要

保育士資格は更新制ではないため、一度取得すると一生涯有効な資格です。
ただし、保育士として働くためには、保育士登録を行う必要があります。

保育士登録をするために所定の手続きを行い、保育士証を受け取ると、正式に保育士として働けるようになります。
保育士として勤務する予定がなければ、保育士登録をする必要はありません。

申請期間は特に定めがないため、登録はいつでも行うことができます。
ただし、保育士証が交付されるまでは2ヶ月ほどかかりますので、早めに申請しておくと安心です。

関連記事保育士登録とは?保育士として働くのに必要なその手続きを解説

保育士登録の内容が変わったとき更新が必要なケースと方法とは

保育士登録の内容が変わったとき更新が必要なケースと方法とは

保育士登録をした内容のうち、次にあげる内容が変わった場合は、変更手続きが必要です。

結婚などによる改姓

結婚などにより名字が変わった場合は、「保育士証書換え交付申請手続き」が必要です。

まず「登録変更等の手引き」を取り寄せ、手数料を払い込みます。
そして、交付申請書・振替払込受付証明書・現在持っている保育士証・戸籍抄本を、登録事務処理センターに郵送します。
このとき、紛失事故などを避けるため簡易書留郵便で送るようにしましょう。

申請が認められ登録の変更が終わると、新しい保育士証が届きますので、記載内容を確認しましょう。

本籍地の変更

転居等により、本籍地を変更した場合も、保育士資格の更新が必要です。
手続きの流れは、改姓の手続きとほぼ同じです。

紛失などによる保育士証の再発行

保育士証を紛失したときは、「保育士証再交付申請手続き」を行わなければなりません。
こちらの手続きも、流れは改姓の手続きの場合とほぼ同じです。

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保母資格を持っていると保育士として働けるのか?

保母資格を持っていると保育士として働けるのか?

保育士の仕事は平成15年まで「保母」という名称で呼ばれていました。
以前保母資格を取得した人は、そのまま保育士として働くことができるのでしょうか。

更新ではなく保育士資格への切り替えが必要

保母資格のままでは、保育士として働くことができません。
これは、保育士と保母が別の資格であるためです。
経緯を説明しましょう。

児童福祉法に基づき、「保母」という資格が生まれたのは、昭和23年のことです。
当時の保母の定義は、「児童福祉施設で児童の保育に従事する女子」というものでした。

昭和60年になると、男女雇用機会均等法が制定されました。
この頃から、保育の仕事に関わる男性も増え、「保母」に対して「保父」と呼ばれるようになりました。
ただ、「保父」は正式な職業の名称ではなかったため、公的な書類の職業欄には男性であっても保母と書かなければならず、さまざまな意見もあったとのことです。

平成11年に児童福祉法施行令および男女雇用機会均等法が改正され、名称が「保母」から「保育士」へ変更されました。
同時に、試験の名称も保母試験から保育士試験へと変わったのです。

さらに平成15年に児童福祉法の改正によって、保育士資格は民間資格から国家資格に変更されました。
国家資格になったことで、保育士として仕事をするためには、保育士養成施設に通うか、もしくは資格試験で合格した上で、保育士資格証明書を取得するのと、保育士証の交付を受けることの両方が必要となったのです。

現在では、保育士と保母は全く別の資格として定義されています。
そのため、以前保母の資格を取得した人が持っている「保育士資格証明書」だけでは、保育士としての仕事ができません。
今後保育士の資格を生かして働く予定があれば早めに切り替えをしておくと良いでしょう。

切り替えの手順を解説

保母資格から保育士資格への切り替えは、それほど難しい手続きではありません

まず、登録事務処理センターから「保育士登録手引き」を取り寄せましょう。
手引きが届いたら、同封の払込用紙を使って窓口で登録手数料を振り込みます。

振り込みが終わったら、必要な書類を用意しますが、このとき必ず用意しなくてはならないのが「保育士資格証明書」です。

平成15年11月29日までの交付分が対象ですので、交付日を確認しましょう。
結婚などで、証明書と現在の名字が変わっている場合は、現在の戸籍抄本も必要です。
発行から6ヶ月以内の抄本が必要であり、本籍地から取り寄せる必要があります。
現住所と本籍地が離れている人は、本籍地から取り寄せる期間も考慮して、早めに手続きをしましょう。

書類が全て揃ったら、登録事務処理センターに簡易書留で郵送します。
提出から保育士証の交付まで2ヶ月ほどかかりますので、余裕を持って手続きをしましょう。

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幼稚園教諭免許は更新が必要なので注意

幼稚園教諭免許は更新が必要なので注意

保育園と同じように未就学児が通う施設として幼稚園があります。
幼稚園で働くには、教員免許の一種である幼稚園教諭免許が必要です。
幼稚園教諭免許は、保育士免許とは異なり更新が必要ですので、有効期限に注意しなくてはいけません。

幼稚園教諭免許の更新方法を解説

幼稚園教諭免許の更新手順を説明します。

まず、自分が保持している教員免許状が、新免許状か旧免許状のいずれかを確認します。
その上で、免許状の有効期間を確認しましょう。
自身が持っている免許状が、更新の必要があるかどうかは、現在の勤務先や職種などによって異なりますので、必ず確認が必要です。

更新をするには、保持している免許状に応じた講習を受講しなくてはなりません。
受講資格を確認した上で、講習を実施する教育機関に申し込み、指定された単位の講習を受講しましょう。

更新講習は次の3つの領域で構成されており、それぞれ定められた時間の講習を受けなくてはいけません。

・必須領域(免許状の種類に関わらず、全員が受講を義務付けられている)
・選択必須領域(免許状の種類および勤務先の種別により受講する)
・選択領域(免許状に合った講習を任意で選び、一定時間以上受講する)

受講が終了したら、必ず確認申請を行い、「有効期間更新証明書」または「更新講習修了証明書」を受け取りましょう。

参考文部科学省│教員免許状の更新について
関連記事保育士は国家資格!子どもに接するプロになるために、資格内容を解説
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まとめ

ここで解説したように、保育士免許は更新の必要はありません。
ただ、保育に関する情報や法律は頻繁に改正されます。
最新の情報を入手しながら、保育の現場で役立てていきたいものです。

保育士試験を受ける際にも、受験する年の最新情報を入手しなくてはいけません。
勉強をしながら最新情報を手に入れるのは、とても手がかかることです。

そんなとき、資格のキャリカレの教材なら、受験する年の最新情報をテキストでしっかり確認しながら、勉強が進められます。
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