社労士試験を受けるために必要な受験資格は?

社労士試験を受けるために必要な受験資格は?

働き方改革が進められたり、テレワークなど多様な働き方が注目されたりしている昨今、以前にも増して企業の労務管理が重視されています。労務管理や年金など、企業における人材労務管理の専門家といわれるのが、社労士(社会保険労務士)です。社労士は、社会保険労務士法に基づく国家資格であり、資格取得には社労士試験に合格することが必要です。社労士試験を受験するには、定められた受験資格を満たしていないといけません。この受験資格について詳しく解説します。

目次

社会保険労務士とはどんな職業なの?

社会保険労務士とはどんな職業なの?

まず、社労士がどのような職業なのか、業務内容をご説明します。

社会保険・人事・労務などにおける法律の専門家

社労士は、労働および社会保険に関する法令を遵守することにより、企業の発展と労働者等の福祉向上に寄与することを目的とした業務を行っています。

具体的な業務として、次のようなものがあげられます。

・企業における人事労務を管理し、快適な職場環境を整備する

入社・退職時をはじめとする労働社会保険の手続き、就業規則の作成および変更、賃金体系の構築、モチベーションを高く持って働けるような労働条件や安全衛生管理体制などの提案、障がい者およびシニア層の雇用促進などが当てはまります。

また、給与計算、労働者名簿および賃金台帳の作成、労務管理についてのアドバイス、経営労務監査なども、社労士の重要な業務です。

・年金に関する相談・手続き業務

社労士は、公的年金の分野に関係する唯一の国家資格です。
年金請求に関する書類作成の代行や、年金機構や年金相談センターなどの窓口で、年金の仕組みを分かりやすく説明する担当、年金セミナーの開催などがあります。

・労働関係のトラブル解決をサポートする

「特定社会保険労務士」と呼ばれる社労士のみが行える「ADR代理業務」という業務で、2007年度から始まった制度です。

企業と従業員の間にトラブルが起こった時に、ADR(裁判外紛争解決手続き)による双方の話し合いに基づき、あっせんという手続きによってトラブルの解決を図ります。

独占業務は社労士のみが許された特別な業務

上でご紹介した業務は、1号・2号・3号の各業務に分類されます。
このうち、1号と2号業務は「独占業務」と呼ばれ、社労士しか行うことができない業務です。

・1号業務

各種書類の作成および手続き代行業務をさします。
書類を作成する範囲はとても広く、労働保険や社会保険の加入・脱退、健康保険の出産手当金や傷病手当金の給付、各種助成金申請などがあげられます。

これらの書類を作成した後、労働基準監督署などの行政機関へ提出するのです。
社労士がこれらの仕事を請け負うことで、法律違反や手続き上のミスを事前に防ぐことができます。
企業がコンプライアンスを遵守するうえで、重要な役割を担っているのです。

・2号業務

帳簿書類の作成をさします。
労働社会保険諸法令の中で、帳簿書類とは就業規則、労働者名簿、賃金台帳などをさしており、この法令にのっとって社労士が書類を作成します。

法令の知識がない人物が書類を作成してしまうと、法律の範囲を逸脱してしまう恐れがあります。
そのため、労働関係の法律に精通した社労士が作成するのです。

・3号業務

労務管理や社会保険に関する相談業務をさします。
賃金に関する相談や、企業と労働者の間で発生する問題への指導などがあげられます。

近年、働き方の多様化に伴い、契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなど正社員以外の雇用形態で働く人も増えてきました。
これにより、労働問題や賃金などの相談件数も多くなっているのです。

相談業務は、社労士の独占業務ではありませんが、社労士が持つ知識を大いに生かせるため、相談を受ける場面が増えています。

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社労士試験の受験資格は次の3つのいずれかが必要

社労士試験の受験資格は次の3つのいずれかが必要

社労士試験は、規定により細かい受験資格が定められています。
次の3つのうち、いずれかに該当することが必要です。

学歴

・大学・高等専門学校等の卒業

大学、短大、専門職大学、専門職短大、5年制の高等専門学校のいずれかを卒業していれば、受験資格を得られます。
各学校でどの分野を専攻していたかは問われません。

また、専門職大学であれば、前期課程を修了した時点で受験資格があります。
専門職大学以外の専門学校を卒業した人も、平成7年以降に卒業しており、「専門士」または「高度専門士」の称号が与えられていれば、受験資格が与えられます。

平成6年以前の卒業で、称号が記載されていない場合は、次の条件を全て満たす学校であるかを確認しましょう。

・修業年限が2年以上である
・課程の修了に必要な総授業時間数が「1700時間(62単位)以上」である
・専修学校における「専門課程」を修了している

・在学中でも受験できる

大学に在学中であっても、必要な単位を修得していれば、社労士試験の受験が可能です。
62単位以上の卒業要件を満たした単位を修得しているか、もしくは一般教養科目36単位以上を修得し、これに専門教育科目を含めて48単位以上の卒業要件を満たした単位を修得すると、受験資格が得られます。
単位を修得していれば、中退していても社労士試験の受験は可能です。

厚生労働大臣が認可した学校(看護師学校、保育士・美容師・理容師・歯科衛生士などの学校や養成所など)を卒業していても、受験資格があります。
該当する学校は全部で88種類あるため、自らの学歴が該当するかどうかは社労士試験の公式サイトでご確認ください。

受験資格を持っている事実を学歴で証明するには、それを明らかにできる書類の提出が必要です。
卒業した学校から発行された卒業証明書、卒業証書、受験資格証明書などが該当します。

高卒の人は、学歴による受験は認められませんので、次に解説する実務経験もしくは試験合格のいずれかで要件を満たす必要があります。

実務試験

上記でご紹介した学歴での受験資格を満たせない場合、一定の実務経験があれば受験可能です。
実務経験は3年以上とされていますが、受験要件として認定される業種は決まっています。

・労働組合で専従役員もしくは従業員

まずあげられるのは、労働組合で専従役員もしくは従業員として勤務し、関連業務に通算3年以上従事していた人です。
労働組合が行う業務と社労士の業務に類似点が多いためといわれています。
専従役員は、社会保険の業務に本格的にかかわっている必要があり、名前を連ねているのみでは受験資格が得られません。

・日本郵政公社、年金公社などで役員や従業員、自衛官など

労働局、市町村役場、民営化する前の日本郵政公社、年金機構、健保協会などでの役員・職員・従業員であった人や自衛官として働いたことがあり、労働および社会保険に関連する業務に通算3年以上従事した人も対象です。

・社労士法人や弁護士法人などで業務補助経験

社労士・社労士法人・弁護士・弁護士法人のいずれかで、業務補助に携わった経験があり、労働および社会保険に関連する業務に通算3年以上携わっていても、受験できます。
ただし、週の労働時間が基準より少ない場合は、受験要件を満たせなくなります。

さらに、税理士理士事務所での実務経験は要件に該当しません
税理士と社労士では、請け負える業務の範囲が異なるためです。

・一般企業の人事労務担当などで実務経験

一般企業において、人事労務担当などで社会保険および労務管理などの実務に携わった経験が3年以上ある場合も、受験資格に該当します。
ただし、単純作業では受験資格と認定されないケースもあります。
また、週あたりの勤務時間が一定基準に達していない場合も、受験資格とはみなされません。

自らの実務経験が受験資格を満たしているかどうか、受験申込み希望する本人からの申請により、あらかじめ審査を受けることができます。
試験を実施する全国社会保険労務士会連合会試験センターへ、FAXまたは郵送で問い合わせましょう。

試験合格

社労士以外で、厚生労働大臣が認めた国家資格を持っているか、もしくは司法試験の予備試験または行政書士試験に合格した人は、社労士試験を受験できます

該当する国家資格は79種類あり、具体的な資格名は公式サイトに記載されています。

学歴の面で受験資格に該当しない人が社労士試験を受けるには、行政書士試験に合格するのが一番の近道だといわれています。
行政書士試験は、学歴や実務経験が不問であるうえ、法律用語に慣れることができ、社労士試験の対策にもつながるためです。

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社労士試験の出願から試験当日まで例年の流れは?

社労士試験の出願から試験当日まで例年の流れは?

社労士試験への受験申込みから合格発表まで、どのような流れで進められるのでしょうか。

願書配布は4月中旬頃から

受験案内などの願書配布は、厚生労働大臣が「社会保険労務士試験の実施について」という官報公示を行ってから始まります。
これは、毎年4月中旬頃となります。

郵送によって願書を請求する場合は、3月上旬から試験センターでのみ受付が始まり、公示の翌営業日に発送されます。
また、窓口(試験センターおよび都道府県社会保険労務士会)では公示日から配布が始まります。

願書受付は5月下旬頃まで

願書を手に入れ、必要書類を揃えたら、郵送または試験センター窓口で申込みをします。
郵送の場合は5月31日消印有効となり、試験センター窓口での受付は5月最終営業日までとなります。
センターの窓口は、土日祝日は開いていませんので注意しましょう。

試験は8月下旬・合格発表は11月上旬

試験は、例年8月第4日曜日に行われますが、年によって変更される場合もありますので、必ず公式サイトで確認しましょう。
試験地は19都道府県ありますが、こちらも変更がないかどうかを公式サイトや受験案内で確認してから申込みましょう。

合格発表は、例年11月上旬に行われ、官報で合格者の受験番号が発表されるほか、合格者には合格証書が郵送されます。

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社労士に向いている人

では、社労士に向いている人の特徴には何が挙げられるでしょうか。
ここでは、社労士の仕事に就くための適性がある人の特徴について紹介します。

仕事をコツコツこなせる人

社労士の仕事は地道で細かい作業が多いのが実情です。
給与計算では計算式を使って間違いなく計算し、各種保険の申請や労務管理では、住所変更や基礎年金番号などの入力といった細かい作業が求められます。

役所に届け出る書類も数多くあり、所定の用紙に記入漏れがないようにするには、一つ一つ確実に作業できる能力が必要です。
そのため仕事を真面目にコツコツとこなせる人が向いていると言えます。

努力し知識を高められる人

社労士は労働関連の法律を扱うことが多くありますが、働き方改革や同一賃金同一労働の導入などにより法改正が進んでいます。
例えば、最近では年金制度改正法により社会保険の適用拡大がなされています。
これにより、今までは適用対象外だったパート・アルバイトも社会保険に加入できるようになりました。

このような法改正に対応できるように知識を高めなければ、社労士として適切な仕事はできません。
法改正によるニュースや新聞などの情報を日頃からチェックし、努力して勉強できる人は適性があります。

さらに成功するには強みをつくれる人

企業に勤める「勤務型」にしろ、独立して自分の事務所を持つ「開業型」にしろ、その道のプロになってさらに成功するには強みが必要です。
将来的には社労士の仕事の1号業務や2号業務は電子申請やクラウド型ソフトの導入によって負担は軽くなると予想されますが、反対に3号業務のコンサルティングは働き方の多様化などから需要が増しています。

したがって、例えば企業の人事評価制度や労務関係のトラブルに関して、経営者に的確にアドバイスできるコンサルティングのプロになると、成功する可能性が大いにあります。

コミュニケーション力がある人も向いている

社労士は事務作業が多く地道な仕事だと思われがちですが、従業員や外部の人とコミュニケーションを図ることが重要な立場でもあります。
社労士は労務問題に対して公平な視点で取り組まなければならないため、誰に対しても分け隔てなく接することが大切であり、それにはある程度のコミュニケーション能力が必要です。

また、先述のように社労士の仕事にはコンサルティング業務の需要が高まっているため、企業の経営者といった立場の人とも対話を重ねることも多く、物怖じせずに接することができるかも大切な素質です。

社労士に向いていない人

では、反対に社労士に向いていない人の特徴には何が挙げられるでしょうか。

細かい作業が苦手で大雑把な人

例えば給与計算では健康保険料や住民税・所得税などの税金を差し引いて支給額を算出するため、細かい計算が必要ですが、間違いがあってはならない作業です。
また、入退社の手続きは所定の用紙に従って必要事項を記入します。
その際、記入漏れがあっては手続きを滞りなく進められません。

このように社労士の仕事には細かい作業が必要で、なおかつ間違いがあってはならないため、大雑把な人には向いていないでしょう。

地道に物事を進めるのが苦手な人

社労士の仕事はいくつかの仕事を並行して行うことが多くあります。
社会保険の手続きや助成金の申請などには期日がありますから、いつまでにどの業務を終わらせばいいかを把握することはとても大切です。

関係者に記入をお願いしたり、必要書類を用意したりという作業を期日までに確実に行うのは地道な作業ですが、社労士の仕事はコツコツと進めていくものです。
したがって、短時間で物事を大きく進めたいような人には向いていないかもしれません。

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まとめ

社労士試験は、受験資格が複雑なほか、出題範囲も幅広く、勉強していくうえで不安な点も多いでしょう。
特に、独学で勉強しようとすると、尋ねる人もいないため不安感が増してしまうかも知れません。
とはいえ、スクールに通学する時間や費用も確保できず、悩んでいる人はいらっしゃいませんか。

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