衛生管理者とは

中小企業にも設置義務あり
労働環境や従業員の健康を
守るエキスパート!

衛生管理者とは

国家資格である衛生管理者は、労働条件や労働環境の衛生的改善や従業員の疾病予防など、
職場における衛生全般を管理する職務を担います。
労働安全衛生法により、50人以上の従業員を抱える事業所において選任が義務付けられています。

衛生管理者の主な仕事

産業医のアシスタント的な業務をはじめ、従業員への衛生教育や啓蒙活動の
企画・実施、作業内容や職場の設備チェックや改善指示など、衛生管理者の仕事内容は多岐に渡ります。
責任は重いものの、より良い労働環境作りに貢献できるという社会的な意義も大きく、
やりがいが実感できる仕事です。

  • 従業員の健康と安全の確保

    従業員の健康保持のために、産業医と連携して、健康診断を実施し健康状態を把握。不調が見られた場合は、治療や回復につながるよう、アドバイスやアフターフォローなども行います。

  • 職場環境の衛生管理

    作業場の照明の明るさや温度・湿度、換気が適切になされているか、また騒音や振動、有害物質が発生していないかなどを調べ、従業員が健康を害すことなく、快適に作業できるよう対策を行います。

  • 労働環境の安全管理

    業務中、怪我や事故を起こさないよう作業方法を確認。また労働衛生保護具や救急用具などの不具合や不足がないか点検を行い、労働環境が安全に保たれるよう管理します。

衛生管理者資格
第一種・第二種の違い

衛生管理者資格は、対応できる業務の範囲により第一種と第二種に分かれます。
その違いは事業所における有害業務の有無。
放射線の取り扱いや化学物質の製造、また工事現場での粉塵作業など、
有害物質が従業員の健康に悪影響を与える可能性のある業種については、第一種が適応します。

  • 衛生管理者 第一種

    全ての業種の事業所で業務を行うことができます。
    <主な業種>
    電気業、ガス業、熱供給業、水道業、農林畜産業・加工業を含めた製造業・運送業、鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など

  • 衛生管理者 第二種

    有害業務と関連の少ない業種(主に事務的業務)の事業所でのみ、業務を行うことができます。
    <主な業種>
    情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など

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第一種、第二種両資格に
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企業の
コンプライアンス経営重視で
衛生管理者のニーズは増加中

衛生管理者は、事業所における設置義務が法的に課せられていますが、近年多くの企業が取り組んでいるコンプライアンス経営という観点において、その職務が重要視されています。また企業が抱える課題である働き方改革実現に向けても、衛生管理者の活躍なしには達成できません。とはいえ、有資格者はまだまだ不足しているのが現状です。あらゆる業種において、今後ますますニーズが高まる資格といえるでしょう。

資格を取得すれば、
たくさんのメリットが!

  • 即戦力としてスカウト
    就職・転職が有利に!

    衛生管理者は総務人事担当者が任命されることが多いので、総務人事職への就・転職を目指すには有利な資格です。また即戦力を求める企業から、スカウトされることもあります。

  • 資格取得で
    手当支給や昇給も!

    一般的に衛生管理者は、主とする仕事とは別に衛生管理の業務を担うため、資格手当が支給されるほか、昇給など待遇面で優遇される場合があります。

  • キャリアアップや
    定年後の再雇用も!

    専門性が高く、より高度な管理能力を身に付けることで、昇進のチャンスを手にすることはもちろん、定年延長や再雇用の際にも評価されるポイントとなります。

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