
働き方改革が進められたり、テレワークなど多様な働き方が注目されたりしている昨今、以前にも増して企業の労務管理が重視されています。労務管理や年金など、企業における人材労務管理の専門家といわれるのが、社労士(社会保険労務士)です。社労士になる一般的なルートは、社労士試験に合格した後、2年以上の所定の実務経験を積むか、事務指定講習を修了し、社会保険労務士名簿への登録を受ける方法です。社労士試験を受験するには、定められた受験資格を満たしていないといけません。この受験資格について詳しく解説します。

※全額返金保証には条件があります。詳しくはこちら
- 社会保険労務士とはどんな職業なの?
- 社会保険・人事・労務などにおける法律の専門家
- 独占業務は社労士のみが許された特別な業務
- 社労士試験の受験資格は次の3つのいずれかが必要
- 学歴
- 実務経験
- 試験合格
- 社労士試験の受験資格証明書(提出書類)
- 学歴の受験資格証明書
- 実務経験の受験資格証明書
- 試験合格の受験資格証明書
- 過去受験の受験資格証明書
- 高卒者が受験資格を得る方法は?
- 短期大学を卒業する
- 行政書士試験に合格する
- 実務経験が要件を満たしているか確認する
- 社労士試験の合格率が低い理由
- 社労士試験の難易度が高い
- 科目合格制度がない
- 試験では長時間の集中力が求められる
- 社労士試験の出願から試験当日まで例年の流れは?
- 受験案内の公表・申込受付は例年4月中旬から
- 願書受付は5月下旬頃まで
- 第58回・2026年度社労士試験は2026年8月23日に実施され、合格発表は10月1日の予定
- 社労士試験合格後に必要な実務経験・登録手続き
- 社労士に向いている人
- 仕事をコツコツこなせる人
- 努力し知識を高められる人
- さらに成功するには強みをつくれる人
- コミュニケーション力がある人も向いている
- 社労士に向いていない人
- 細かい作業が苦手で大雑把な人
- 地道に物事を進めるのが苦手な人
- 社労士資格を取得するならキャリカレがおすすめ
- 試験に出るトコだけを集中して学習できる
- 難関な試験だからこそわかりやすい教材を提供
- 試験合格に向けてテキスト・問題集を徹底集約
- 万が一不合格だった場合、受講料を全額返金(※)
- 合格した場合、2講座目を無料で受講できる(※)
- まとめ
- よくある質問
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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社会保険労務士とはどんな職業なの?

まず、社労士がどのような職業なのか、業務内容をご説明します。
社会保険・人事・労務などにおける法律の専門家
社労士は、労働・社会保険法令の円滑な実施を通じ、適切な労務管理や個人の尊厳が保たれる労働環境の形成、事業の健全な発展、労働者等の福祉・社会保障の向上に寄与する専門家です。
具体的な業務として、次のようなものがあげられます。
・企業における人事労務を管理し、快適な職場環境を整備する
入社・退職時をはじめとする労働社会保険の手続き、就業規則の作成および変更、賃金体系の構築、モチベーションを高く持って働けるような労働条件や安全衛生管理体制などの提案、障がい者およびシニア層の雇用促進などが当てはまります。
また、給与計算、労働者名簿および賃金台帳の作成、労務管理についてのアドバイス、経営労務監査なども、社労士の重要な業務です。
・年金に関する相談・手続き業務
社労士は労働・社会保険法令の専門家として、公的年金に関する相談や請求手続きの支援にも携わります。
年金請求に関する書類作成の代行や、年金機構や年金相談センターなどの窓口で、年金の仕組みを分かりやすく説明する担当、年金セミナーの開催などがあります。
・労働関係のトラブル解決をサポートする
ADR代理業務は、所定の特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格して付記を受けた「特定社会保険労務士」が行える業務です。
企業と従業員の間にトラブルが起こった時に、ADR(裁判外紛争解決手続き)による双方の話し合いに基づき、あっせんという手続きによってトラブルの解決を図ります。
独占業務は社労士のみが許された特別な業務
上でご紹介した業務は、1号・2号・3号の各業務に分類されます。
このうち、1号と2号業務は「独占業務」と呼ばれ、社労士しか行うことができない業務です。
・1号業務
各種書類の作成および手続き代行業務をさします。
書類を作成する範囲はとても広く、労働保険や社会保険の加入・脱退、健康保険の出産手当金や傷病手当金の給付、各種助成金申請などがあげられます。
これらの書類を作成した後、労働基準監督署などの行政機関へ提出するのです。
社労士がこれらの仕事を請け負うことで、法律違反や手続き上のミスを事前に防ぐことができます。
企業がコンプライアンスを遵守するうえで、重要な役割を担っているのです。
・2号業務
帳簿書類の作成をさします。
労働社会保険諸法令の中で、帳簿書類とは就業規則、労働者名簿、賃金台帳などをさしており、この法令にのっとって社労士が書類を作成します。
法令の知識がない人物が書類を作成してしまうと、法律の範囲を逸脱してしまう恐れがあります。
そのため、労働関係の法律に精通した社労士が作成するのです。
・3号業務
労務管理や社会保険に関する相談業務をさします。
賃金に関する相談や、企業と労働者の間で発生する問題への指導などがあげられます。
近年、働き方の多様化に伴い、契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなど正社員以外の雇用形態で働く人も増えてきました。
これにより、労働問題や賃金などの相談件数も多くなっているのです。
相談業務は、社労士の独占業務ではありませんが、社労士が持つ知識を大いに生かせるため、相談を受ける場面が増えています。
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社労士試験の受験資格は次の3つのいずれかが必要

社労士試験は、規定により細かい受験資格が定められています。
次の3つのうち、いずれかに該当することが必要です。
学歴
・大学・高等専門学校等の卒業
大学、短大、専門職大学、専門職短大、5年制の高等専門学校のいずれかを卒業していれば、受験資格を得られます。
各学校でどの分野を専攻していたかは問われません。
また、専門職大学であれば、前期課程を修了した時点で受験資格があります。
専門学校は、修業年限が2年以上で、課程修了に必要な総授業時間数が1,700時間または62単位以上の専修学校専門課程を修了している場合に受験資格となります。「専門士」「高度専門士」の称号は、この要件を証明する方法の一つです。
卒業証書などに「専門士」「高度専門士」の記載がない場合は、試験センター所定の『専修学校修了者受験資格証明書』を使用して要件を確認します。
修業年限が2年以上である
課程の修了に必要な総授業時間数が「1700時間(62単位)以上」である
専修学校における「専門課程」を修了している
・在学中でも受験できる
大学に在学中であっても、必要な単位を修得していれば、社労士試験の受験が可能です。
62単位以上の卒業要件を満たした単位を修得しているか、もしくは一般教養科目36単位以上を修得し、これに専門教育科目を含めて48単位以上の卒業要件を満たした単位を修得すると、受験資格が得られます。
単位を修得していれば、中退していても社労士試験の受験は可能です。
厚生労働大臣が認めた学校等を卒業した人、または指定された課程を修了した人にも受験資格があります。学校名だけでなく、対象となる課程や卒業時期などの条件を確認する必要があります。
受験資格を持っている事実を学歴で証明するには、それを明らかにできる書類の提出が必要です。
受験資格区分に応じて、卒業・修了証明書またはその写し、卒業証書の写し、学位記の写し、大学の成績証明書などを提出します。
高卒の人は、学歴による受験は認められませんので、次に解説する実務経験もしくは試験合格のいずれかで要件を満たす必要があります。
実務経験
上記でご紹介した学歴での受験資格を満たせない場合、一定の実務経験があれば受験可能です。
実務経験による受験資格は、勤務先の業種だけではなく、本人の立場、勤務時間、実際に担当した業務内容などによって判断されます。
・労働組合で専従役員もしくは従業員
まずあげられるのは、労働組合の専従役員として専ら組合業務に従事した期間、または労働組合の職員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算3年以上ある場合が対象です。
労働組合が行う業務と社労士の業務に類似点が多いためといわれています。
専従役員は、ほかの業務を兼務せず、専従役員として労働組合の業務に従事している必要があります。
・国・地方公共団体、日本郵政公社、日本年金機構、全国健康保険協会などの役職員や自衛官など
労働局、市町村役場、民営化する前の日本郵政公社、年金機構、健保協会などでの役員・職員・従業員であった人や自衛官として働いたことがあり、国・地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間などが通算3年以上ある場合は、実務経験による受験資格の対象となります。対象となる事務は受験資格区分ごとに異なります。
・社労士法人や弁護士法人などで業務補助経験
社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の補助者として、所定の業務に通算3年以上従事している場合も対象となります。
ただし、週の労働時間が基準より少ない場合は、受験要件を満たせなくなります。
税理士事務所で勤務しているという理由だけで、一律に対象外になるわけではありません。ただし、税務・会計業務のみでは対象にならず、労働社会保険諸法令の実施事務に3年以上従事したことを証明できるかが判断基準になります。
・一般企業の人事労務担当などで実務経験
一般企業などの従業者として、労働社会保険諸法令の実施事務に通算3年以上従事している場合も対象です。ただし、一般的な採用業務、給与データの入力、書類整理などだけでは認められない場合があります。
ただし、単純作業では受験資格と認定されないケースもあります。
また、週の労働時間が一定の基準に満たない短時間労働者は、受験資格に該当しません。また、受験資格コード08・09・11・12・13をまたいで従事期間を合算することはできず、休職・休業期間は実務経験期間から差し引かれます。
自身の実務経験が受験資格を満たすか不明な場合は、所定の様式と送付状をFAXまたは郵送し、試験センターの事前確認を受けられます。ただし、事前確認の回答は、実際の受験申込時の受験資格を保証するものではありません。
試験合格
社労士以外で、厚生労働大臣が認めた国家資格を持っているか、もしくは司法試験の予備試験または行政書士試験に合格した人は、社労士試験を受験できます。
公式一覧には、厚生労働大臣が認めた79の国家試験が掲載されています。ただし、試験によっては対象となる試験区分や等級が限定されているため、最新の公式一覧を確認してください。
行政書士試験には受験資格の制限がないため、高卒者などが社労士試験の受験資格を得る選択肢の一つです。ただし、行政書士試験自体にも相応の学習が必要です。
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社労士試験の受験資格証明書(提出書類)
社会保険労務士試験を受験する際は、自身が受験資格を満たしていることを証明する「受験資格証明書類」の提出が必須です。どの受験資格で申請するかによって、必要な書類の種類が異なります。提出書類に不備があると受験が認められないこともあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
学歴の受験資格証明書
学歴による受験資格で申請する場合は、卒業した学校が発行する次のいずれかの書類が必要です。
卒業証明書
卒業証書の写し
専門士・高度専門士の称号が記載された証明書
大学の成績証明書またはその写し(在学中・中退者の場合)
専門学校卒業の場合は、「専門課程」かつ「修業年限2年以上・総授業時間1,700時間以上」であることの証明も求められます。対象かどうか迷った場合は、事前に試験センターへ問い合わせることをおすすめします。
実務経験の受験資格証明書
実務経験による受験資格では、原則として試験センター所定の『実務経験証明書』またはその写しを提出します。実際の受験申込みでは、勤務先等の証明印が必要です。
なお、週あたりの労働時間や職務内容の詳細が受験資格を満たすかどうかの判断材料になるため、できるだけ具体的に証明できる書類を用意しましょう。書類の作成には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を進めることが大切です。
試験合格の受験資格証明書
行政書士試験や司法試験予備試験など、他の国家試験の合格によって社労士試験の受験資格を得る場合は、以下のいずれかを提出します。
合格証書の写し
合格証明書(発行元に申請)
なお、合格証明書の発行には時間がかかる場合があるため、申請から受け取りまでの期間も見込んでおくと安心です。
過去受験の受験資格証明書
直近3年間に実施された社労士試験の受験票または成績(結果)通知書を所持している場合は、その書類または写しを受験資格証明書として提出できます。
前回の受験時と同一の受験資格であること
受験番号がわかること(受験票・合格通知など)
提出する受験票または成績(結果)通知書に記載された試験回と受験番号を、受験申込み時に入力または記入します。受験番号の記載だけでは受験資格証明になりません。過去の受験票や成績(結果)通知書は再発行されません。紛失した場合は、学歴・実務経験・他試験の合格のいずれかに該当する受験資格証明書を提出します。
高卒者が受験資格を得る方法は?
高卒の方が社会保険労務士(社労士)試験の受験資格を得るためには、学歴以外の方法で要件を満たす必要があります。社労士試験では「学歴」「実務経験」「他試験の合格」のいずれかに該当すれば受験資格が認められます。ここでは、高卒者が現実的に受験資格を得るための3つの方法を紹介します。
短期大学を卒業する
短期大学などを卒業し、学歴要件を満たす方法があります。必要な期間や学費を踏まえて検討しましょう。社労士試験では、短大・大学・5年制高等専門学校の卒業者のほか、所定の要件を満たす専門学校専門課程を修了した人にも、学歴による受験資格があります。社会人向けの通信制短大を活用すれば、働きながら学ぶことも可能です。時間と費用はかかりますが、確実に受験資格を得られる方法です。
行政書士試験に合格する
学歴を問わず受験できる国家試験「行政書士試験」に合格すれば、社労士試験の受験資格が得られます。行政書士試験は法律に関する出題が多く、社労士試験とも親和性があります。
そのため、行政書士の勉強を通じて法律の基礎力を養いつつ、社労士試験対策にもつなげることが可能です。行政書士試験の合格は、高卒者が社労士試験の受験資格を得る方法の一つです。ただし、行政書士試験に合格するまでの学習期間も考慮する必要があります。
実務経験が要件を満たしているか確認する
もう一つの方法が、労務や社会保険関連の実務経験を積み、受験資格を得ることです。高卒者の場合、3年以上の実務経験が必要とされますが、その業務内容や勤務時間などが社労士試験センターの基準を満たす必要があります。
実務経験は勤務先の名称だけでは判断されません。実際に担当した事務が受験資格に該当するか不明な場合は、試験センターの事前確認を利用しましょう。
社労士試験の合格率が低い理由
社会保険労務士(社労士)試験は、毎年の合格率が5~8%前後と非常に低く、国家資格の中でも難関とされています。なお、直近の第57回・2025年度社労士試験は、受験者43,421人、合格者2,376人、合格率5.5%でした。その理由は、単に試験範囲が広いからというだけでなく、制度面や試験の形式にも難しさがあるためです。ここでは、社労士試験の合格率が低い主な理由を3つに分けて解説します。
社労士試験の難易度が高い
社労士試験では、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、労働・社会保険に関する幅広い法令を網羅的に理解する必要があります。
各科目ごとに専門的かつ細かな知識が問われるため、暗記だけでなく法的理解力も求められます。また、毎年の法改正にも対応しなければならないため、最新の情報を継続的に学び続ける姿勢も重要です。こうした複雑かつ高度な内容が、合格率の低さに直結しています。
科目合格制度がない
社労士試験には、通常受験で基準点を満たした科目を翌年度以降へ持ち越す科目合格制度はありません。なお、一定の実務経験などを満たす人を対象とした試験科目の免除制度はあります。
たとえ得意な科目で高得点を取っても、1科目でも基準を下回れば不合格となってしまうのです。特に選択式試験は、1点差で涙をのむ受験生も多く、精神的なプレッシャーも大きな要因となっています。
試験では長時間の集中力が求められる
社労士試験は1日にわたって行われ、午前中に選択式(80分)、午後に択一式(210分)と、合計約5時間の長丁場です。問題数も多く、限られた時間内に正確な知識をもとに解答する集中力が必要です。特に午後の択一式は、7科目70問と膨大な内容が出題され、知識量だけでなく持久力と精神力も試されます。
途中で集中が切れてしまうと、正しい判断ができなくなり、得点に大きく影響してしまうのです。
社労士試験の出願から試験当日まで例年の流れは?

社労士試験への受験申込みから合格発表まで、どのような流れで進められるのでしょうか。
受験案内の公表・申込受付は例年4月中旬から
受験案内などの願書配布は、厚生労働大臣が「社会保険労務士試験の実施について」という官報公示を行ってから始まります。
これは、毎年4月中旬頃となります。
郵送によって願書を請求する場合は、3月上旬から試験センターでのみ受付が始まり、公示の翌営業日に発送されます。
受験案内は公式サイトから確認できます。郵送申込み用の受験案内は試験センターへ請求します。試験センターや都道府県社会保険労務士会の窓口では配布していません。
願書受付は5月下旬頃まで
第58回・2026年度試験の申込期間は、2026年4月13日から5月31日までで、現在は受付を終了しています願書を手に入れ、必要書類を揃えたら、申込みは原則としてインターネットで行います。当面の間は、郵送による申込みも受け付けています。
第58回・2026年度社労士試験は2026年8月23日に実施され、合格発表は10月1日の予定
試験は、例年8月第4日曜日に行われますが、年によって変更される場合もありますので、必ず公式サイトで確認しましょう。
試験地は19都道府県ありますが、こちらも変更がないかどうかを公式サイトや受験案内で確認してから申込みましょう。
2026年度は10月1日に公式サイトで合格者受験番号等が公表され、合格証書は10月14日に発送される予定です。合格者受験番号は後日、官報にも掲載されます。
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社労士試験合格後に必要な実務経験・登録手続き
社労士試験に合格しただけでは、すぐに社労士として業務を行えるわけではありません。社会保険労務士名簿に登録するには、試験合格等に加え、労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験が必要です。
実務経験が2年に満たない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する『労働社会保険諸法令関係事務指定講習』を修了することで、2年以上の実務経験と同等と認められます。
その後、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿への登録と、所属する都道府県社会保険労務士会への入会手続きを行います。
なお、受験資格を得るための「3年以上の実務経験」と、合格後の登録に必要な「2年以上の実務経験」は別の要件です。
※事務指定講習は、4か月間の通信指導課程とeラーニング講習で構成されています。第46回事務指定講習は2027年2月開始予定で、申込みは2026年11月上旬から受け付ける予定です。最新の日程は全国社会保険労務士会連合会の公式サイトで確認しましょう。
※社労士の新規登録は、紙による申請のほか、2025年7月15日からマイナポータルを利用したオンライン申請にも対応しています。ただし、都道府県社会保険労務士会への入会は別途手続きが必要です。
社労士に向いている人
では、社労士に向いている人の特徴には何が挙げられるでしょうか。
ここでは、社労士の仕事に就くための適性がある人の特徴について紹介します。
仕事をコツコツこなせる人
社労士の仕事は地道で細かい作業が多いのが実情です。
給与計算では計算式を使って間違いなく計算し、各種保険の申請や労務管理では、住所変更や基礎年金番号などの入力といった細かい作業が求められます。
役所に届け出る書類も数多くあり、所定の用紙に記入漏れがないようにするには、一つ一つ確実に作業できる能力が必要です。
そのため仕事を真面目にコツコツとこなせる人が向いていると言えます。
努力し知識を高められる人
社労士は労働関連の法律を扱うことが多くありますが、働き方改革や同一賃金同一労働の導入などにより法改正が進んでいます。
例えば、最近では年金制度改正法により社会保険の適用拡大がなされています。
これにより、今までは適用対象外だったパート・アルバイトも社会保険に加入できるようになりました。
このような法改正に対応できるように知識を高めなければ、社労士として適切な仕事はできません。
法改正によるニュースや新聞などの情報を日頃からチェックし、努力して勉強できる人は適性があります。
さらに成功するには強みをつくれる人
企業に勤める「勤務型」にしろ、独立して自分の事務所を持つ「開業型」にしろ、その道のプロになってさらに成功するには強みが必要です。
将来的には社労士の仕事の1号業務や2号業務は電子申請やクラウド型ソフトの導入によって負担は軽くなると予想されますが、反対に3号業務のコンサルティングは働き方の多様化などから需要が増しています。
したがって、例えば企業の人事評価制度や労務関係のトラブルに関して、経営者に的確にアドバイスできるコンサルティングのプロになると、成功する可能性が大いにあります。
コミュニケーション力がある人も向いている
社労士は事務作業が多く地道な仕事だと思われがちですが、従業員や外部の人とコミュニケーションを図ることが重要な立場でもあります。
社労士は労務問題に対して公平な視点で取り組まなければならないため、誰に対しても分け隔てなく接することが大切であり、それにはある程度のコミュニケーション能力が必要です。
また、先述のように社労士の仕事にはコンサルティング業務の需要が高まっているため、企業の経営者といった立場の人とも対話を重ねることも多く、物怖じせずに接することができるかも大切な素質です。
社労士に向いていない人
では、反対に社労士に向いていない人の特徴には何が挙げられるでしょうか。
細かい作業が苦手で大雑把な人
例えば給与計算では健康保険料や住民税・所得税などの税金を差し引いて支給額を算出するため、細かい計算が必要ですが、間違いがあってはならない作業です。
また、入退社の手続きは所定の用紙に従って必要事項を記入します。
その際、記入漏れがあっては手続きを滞りなく進められません。
このように社労士の仕事には細かい作業が必要で、なおかつ間違いがあってはならないため、大雑把な人には向いていないでしょう。
地道に物事を進めるのが苦手な人
社労士の仕事はいくつかの仕事を並行して行うことが多くあります。
社会保険の手続きや助成金の申請などには期日がありますから、いつまでにどの業務を終わらせばいいかを把握することはとても大切です。
関係者に記入をお願いしたり、必要書類を用意したりという作業を期日までに確実に行うのは地道な作業ですが、社労士の仕事はコツコツと進めていくものです。
したがって、短時間で物事を大きく進めたいような人には向いていないかもしれません。
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まとめ
社労士試験は、受験資格が複雑なほか、出題範囲も幅広く、勉強していくうえで不安な点も多いでしょう。
特に、独学で勉強しようとすると、尋ねる人もいないため不安感が増してしまうかも知れません。
とはいえ、スクールに通学する時間や費用も確保できず、悩んでいる人はいらっしゃいませんか。
そんなとき、通信講座を受ける方法があります。
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勉強中にわからないことがあれば、パソコンやスマホから気軽に質問できるので、疑問点を放置せずに解決できるというメリットがあります。
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よくある質問
Q1. 社労士試験の受験資格にはどんな条件がありますか? |
|---|
社労士試験の受験資格は「学歴」「実務経験」「他の試験合格」のいずれかを満たす必要があります。大学や短大・専門学校の卒業、3年以上の実務経験、または行政書士試験や司法試験予備試験の合格などが代表的な要件です。 |
Q2. 高卒でも社労士試験を受験できますか? |
|---|
高卒の場合は学歴要件では受験できません。ただし「実務経験3年以上」や「行政書士試験に合格する」などの方法を通じて、社労士の受験資格を得ることが可能です。 |
Q3. 専門学校を卒業した場合、社労士の受験資格はありますか? |
|---|
専門学校の修業年限が2年以上で、総授業時間数が1,700時間または62単位以上の専修学校専門課程を修了している場合は、受験資格があります。「専門士」「高度専門士」の称号は、その要件を証明する方法の一つです。 |
Q4. 大学を中退していても社労士試験の受験資格を得られますか? |
|---|
大学在学中に62単位以上を修得していれば、中退していても社労士の受験資格があります。また、一般教養36単位+専門教育科目を含む48単位以上でも要件を満たします。 |
Q5. 実務経験で社労士の受験資格を得るには、どんな職歴が必要ですか? |
|---|
実務経験は勤務先や職種名だけではなく、実際に担当した業務内容によって判断されます。労働社会保険諸法令に関する所定の事務に通算3年以上従事していることが必要です。 |
Q6. 税理士事務所での実務経験は社労士の受験資格になりますか? |
|---|
税理士事務所での勤務が一律に対象外になるわけではありません。ただし、税務・会計業務だけでは対象にならず、労働社会保険諸法令の実施事務に3年以上従事しているかによって判断されます。 |
Q7. 行政書士試験に合格すれば社労士試験の受験資格は得られますか? |
|---|
はい、行政書士試験に合格すれば学歴や実務経験がなくても社労士試験の受験資格が得られます。特に高卒の方にとっては現実的なルートの一つです。 |
Q8. 社労士試験の受験資格を証明するにはどんな書類が必要ですか? |
|---|
学歴の場合は卒業証明書や単位修得証明書、実務経験の場合は勤務証明書や在籍証明書、他試験合格の場合は合格証書や合格証明書などが必要です。不備があると受験できないため、早めの準備が大切です。 |
Q9. 自分の実務経験が社労士の受験資格に該当するかどうかは確認できますか? |
|---|
はい、全国社会保険労務士会連合会試験センターに事前に申請し、FAXまたは郵送で審査を受けることができます。勤務時間や職務内容の詳細が基準を満たすかどうかを確認してもらえます。 |
Q10. 過去に社労士試験を受験した場合、再受験時も受験資格証明書は必要ですか? |
|---|
前回と同じ受験資格であれば、証明書の再提出は不要です。ただし、受験番号を記載できることが条件となります。 |
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
170以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。社会保険労務士は労働法や社会保険に精通したエキスパートです。社会保険労務士試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。
