
こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。
登録販売者は、一般用医薬品のうち、主に第2類医薬品と第3類医薬品の販売や情報提供、相談対応を行う専門資格です。ドラッグストアや薬局のほか、医薬品を取り扱うスーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターなどでも活躍できます。
登録販売者と関係の深い制度のひとつに、一般用医薬品などを販売する時間について定めた、いわゆる「2分の1ルール」がありました。このルールは、2021年8月1日に施行された省令改正によって廃止されています。
ただし、2分の1ルールの廃止は、薬剤師や登録販売者が不在の時間にも医薬品を販売できるようになったという意味ではありません。現在も医薬品の区分に応じて、薬剤師または登録販売者が適切に販売や情報提供を行う必要があります。
この記事では、2分の1ルールの内容と廃止後の販売体制をはじめ、2026年5月に施行された医薬品販売制度の改正、登録販売者試験の受験資格、販売従事登録、実務・業務経験、研修制度、登録販売者の将来性について解説します。
- 登録販売者資格の重要性
- 一般用医薬品の適正な販売を支える
- 幅広い店舗で活躍できる
- 「2分の1ルール」の廃止で何が変わった?
- 「2分の1ルール」とは
- 廃止後も専門家が不在の時間には販売できない
- 登録販売者の需要が必ず増減する制度ではない
- 試験合格が実務経験不足によって無効になることはない
- 登録販売者になるための試験・登録・実務経験
- 登録販売者試験の概要と受験資格
- 合格後は販売従事登録を行う
- 店舗管理者になるための実務・業務経験
- 登録販売者に必要な研修
- 登録販売者の需要と将来性
- セルフメディケーションを支える役割
- 2026年5月施行の販売制度改正への対応
- インターネット販売でも専門家の関与が必要
- 薬剤師と登録販売者では担当できる業務が異なる
- 今後は判断力と相談対応力が重要になる
- 登録販売者資格の取得が向いている人
- ドラッグストアなどの小売業で働きたい人
- 接客や相談対応の経験を生かしたい人
- 介護・福祉分野で医薬品の知識を役立てたい人
- 美容・健康分野の接客に生かしたい人
- 登録販売者と一緒に取得すると役立つ資格
- 医療事務
- 調剤薬局事務
- ビューティーアドバイザー
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- 2分の1ルール廃止後も登録販売者の役割はなくならない
- よくある質問
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登録販売者資格の重要性

登録販売者制度は、2006年の薬事法改正によって設けられ、2009年6月からスタートしました。登録販売者は、一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品の販売、情報提供、相談対応を行える専門家です。
一方、要指導医薬品と第1類医薬品の販売や、処方箋に基づく調剤は登録販売者の業務範囲には含まれません。要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師が取り扱い、登録販売者は主に第2類医薬品と第3類医薬品を取り扱うという役割分担があります。
一般用医薬品の適正な販売を支える
登録販売者は、購入者の年齢、症状、使用中の医薬品、アレルギーや副作用歴などを確認し、一般用医薬品の適正使用に必要な情報を提供します。
症状や健康状態によっては、一般用医薬品の使用を勧めるのではなく、薬剤師への相談や医療機関の受診を勧める判断も必要です。単に商品を販売するだけでなく、購入者が医薬品を安全に使用できるよう支援する役割を担っています。
2025年度の登録販売者試験は、全国で58,996人が受験し、24,004人が合格しました。全国合格率は40.7%です。ただし、受験者数の増減だけで、登録販売者の需要が拡大していると判断することはできません。
幅広い店舗で活躍できる
店舗販売業などの許可を受け、必要な販売体制を整えた店舗では、ドラッグストアや薬局以外でも一般用医薬品を取り扱えます。そのため、登録販売者はスーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、家電量販店などでも活躍しています。
ただし、登録販売者を雇用するだけで、店舗が自由に医薬品を販売できるわけではありません。店舗販売業などの許可を受けたうえで、医薬品の区分に応じた専門家を配置し、販売時間や勤務者などの必要事項を掲示する必要があります。
「2分の1ルール」の廃止で何が変わった?

登録販売者を取り巻く制度変更のひとつに、2021年8月1日に施行された、いわゆる「2分の1ルール」の廃止があります。
2分の1ルールは薬機法の本文に直接記載されていたものではなく、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」などに定められていた販売時間の要件です。
「2分の1ルール」とは
2分の1ルールでは、要指導医薬品または一般用医薬品を販売する時間の1週間当たりの合計を、店舗の開店時間の2分の1以上にすることが求められていました。
さらに、要指導医薬品や第1類医薬品を取り扱う店舗には、それぞれの医薬品を販売できる時間についても、一定の割合を確保する要件が設けられていました。
このため、24時間営業の店舗が一般用医薬品を販売する場合は、原則として週の開店時間の半分以上、一般用医薬品を販売できる体制を整える必要がありました。
廃止後も専門家が不在の時間には販売できない
2021年の省令改正により、店舗の開店時間に対して、一般用医薬品などを販売する時間を2分の1以上確保する数値要件が削除されました。
これにより、例えば24時間営業の店舗が、登録販売者の勤務する特定の時間帯だけ第2類医薬品と第3類医薬品を販売するといった運営をしやすくなりました。
ただし、登録販売者や薬剤師がいない時間帯にも医薬品を販売できるようになったわけではありません。従来どおり、医薬品は区分に応じた専門家が適切に販売する必要があります。店舗は医薬品を販売する時間を店内と店外の見やすい場所に掲示し、販売できない時間には医薬品売場を閉鎖するなどの対応を行います。
登録販売者の需要が必ず増減する制度ではない
2分の1ルールの廃止によって、長時間営業の店舗などが一般用医薬品の販売に参入しやすくなる可能性があります。一方、店舗によっては医薬品の販売時間を限定し、登録販売者の勤務時間を調整することも考えられます。
そのため、2分の1ルールの廃止だけを根拠として、「登録販売者の需要が必ず増える」「就業時間や収入が必ず減る」と断定することはできません。
重要なのは、ルール廃止後も一般用医薬品の販売には薬剤師または登録販売者の関与が必要であり、登録販売者資格そのものが廃止されたわけではないという点です。
試験合格が実務経験不足によって無効になることはない
登録販売者試験の合格自体に有効期限はありません。実務・業務経験が直近5年間の範囲から外れたとしても、試験合格が取り消されたり、再度試験を受けなければならなくなったりするわけではありません。
ただし、登録販売者として医薬品販売に従事するには販売従事登録が必要です。また、店舗管理者要件を満たさない場合は、「登録販売者(研修中)」として、薬剤師または管理者要件を満たした登録販売者の管理・指導の下で勤務します。
過去の実務・業務経験そのものが消えるわけではありませんが、店舗管理者要件のうち「過去5年間」の条件を満たさなくなることはあります。その場合は、再び必要な実務・業務経験を積むことで管理者要件を満たせます。
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登録販売者になるための試験・登録・実務経験
登録販売者として働くまでの流れは、「登録販売者試験に合格する」「販売従事登録を行う」「店舗などで医薬品販売に従事する」という順番です。
試験の受験資格と、合格後の販売従事登録、店舗管理者になるための実務・業務経験は、それぞれ異なる要件なので区別して理解しましょう。
登録販売者試験の概要と受験資格
登録販売者試験には、年齢・学歴・実務経験などの受験資格がありません。医薬品販売の経験がない人でも受験できます。
試験は次の5科目から全120問が出題され、試験時間は合計240分が標準です。
医薬品に共通する特性と基本的な知識
人体の働きと医薬品
主な医薬品とその作用
薬事に関する法規と制度
医薬品の適正使用と安全対策
合格基準は総得点のおおむね7割に加えて、科目ごとに実施団体が定める一定以上の得点を取ることです。具体的な試験日程や科目別基準は、受験する都道府県または実施団体によって異なります。
2026年度の試験対策では、厚生労働省の「登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」と、受験地が公表する最新案内を確認しましょう。
合格後は販売従事登録を行う
試験に合格しただけでは、登録販売者として医薬品販売に従事することはできません。勤務先が決まったら、原則として勤務先所在地を管轄する都道府県に販売従事登録を申請します。
販売従事登録の申請には、試験の合格通知書や、勤務先との使用関係を証明する書類などが必要です。販売従事登録は1つの都道府県でのみ行いますが、登録後は登録した都道府県以外でも勤務できます。
店舗管理者になるための実務・業務経験
第2類医薬品または第3類医薬品を販売する店舗の店舗管理者になるには、原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。
過去5年間の実務・業務経験が通算2年以上ある
過去5年間の実務・業務経験が通算1年以上あり、継続的研修と追加的研修を修了している
実務・業務経験が通算1年以上あり、過去に店舗管理者または区域管理者として勤務した経験がある
「実務経験」は、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で勤務した経験です。「業務経験」は、販売従事登録後に登録販売者として勤務した経験を指します。
従事期間は月単位で計算され、2年以上の要件では原則として1か月80時間以上、1年以上の要件では1か月160時間以上の勤務が必要です。ただし、月数の条件に加えて合計1,920時間以上勤務している場合に認められる別の計算方法もあります。
登録販売者に必要な研修
一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者は、毎年度、合計12時間以上の継続的研修を受講します。
また、実務・業務経験1年以上2年未満で店舗管理者を目指す場合は、継続的研修に加えて、店舗管理や法令遵守について学ぶ合計6時間以上の追加的研修を修了する必要があります。
店舗管理者要件を満たさない登録販売者は、「登録販売者(研修中)」と表示し、薬剤師または管理者要件を満たす登録販売者の管理・指導の下で勤務します。
登録販売者の需要と将来性

一般用医薬品を取り巻く制度や販売方法は変化していますが、第2類医薬品と第3類医薬品の販売、情報提供、相談対応を担う登録販売者の役割は現在も定められています。
ただし、将来の求人や収入が必ず増えると断定することはできません。制度改正や販売方法の変化に対応し、継続的に知識を更新できる登録販売者が求められると考えられます。
セルフメディケーションを支える役割
セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調には自分で対応する考え方です。
登録販売者は、購入者の症状や使用状況を確認し、第2類医薬品や第3類医薬品の選択に必要な情報を提供します。一般用医薬品の使用が適切でないと判断した場合には、薬剤師への相談や医療機関の受診を勧めることも重要です。
高齢者や複数の医薬品を使用する人への対応では、相互作用、副作用、使用上の注意などを丁寧に確認する必要があります。
2026年5月施行の販売制度改正への対応
2026年5月1日から、指定濫用防止医薬品の販売方法などが見直されました。
指定濫用防止医薬品を販売する際は、購入者の年齢や使用状況、ほかの店舗での購入状況などの確認と、必要な情報提供が求められます。複数個や大容量製品を購入しようとする場合は、購入理由の確認も必要です。
一定の年齢未満の若年者へ販売する場合には、販売数量が制限され、薬剤師または登録販売者が対面やテレビ電話などを用いて対応します。登録販売者には、市販薬の乱用や過量服用を防ぐゲートキーパーとしての役割も期待されています。
インターネット販売でも専門家の関与が必要
第1類・第2類・第3類の一般用医薬品は、所定の条件を満たした薬局や店舗販売業者がインターネットで販売できます。
ただし、インターネット販売であっても、医薬品の区分に応じて薬剤師または登録販売者が購入者の情報を確認し、必要な情報提供や相談対応を行います。登録販売者は、第2類医薬品と第3類医薬品に対応します。
2026年の制度改正では、一部を除く要指導医薬品について、薬剤師によるオンライン服薬指導などを行ったうえで販売できる仕組みも設けられました。ただし、要指導医薬品の販売は薬剤師の業務であり、登録販売者が販売できるようになったわけではありません。
薬剤師と登録販売者では担当できる業務が異なる
薬剤師は、処方箋に基づく調剤、要指導医薬品、第1類医薬品を含む医薬品を取り扱える国家資格です。
登録販売者は、主に第2類医薬品と第3類医薬品の販売を担当します。登録販売者は薬剤師の代わりではなく、それぞれの資格に応じて医薬品の適正使用を支える専門家です。
今後は判断力と相談対応力が重要になる
今後の登録販売者には、成分や効能を覚えるだけでなく、購入者の状況を確認し、適切な商品選択や受診勧奨につなげる判断力が求められます。
医薬品販売制度やリスク区分は改正されるため、毎年度の継続的研修を通じて知識を更新することも重要です。対面販売に加えて、電話、チャット、オンラインなどによる相談にも対応できるコミュニケーション力が役立つでしょう。
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登録販売者資格の取得が向いている人

登録販売者資格は、一般用医薬品を取り扱う小売業で働きたい人や、医薬品の知識を現在の仕事に役立てたい人に向いています。
ドラッグストアなどの小売業で働きたい人
ドラッグストア、薬局、スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターなどで、一般用医薬品の販売に携わりたい人には登録販売者資格が役立ちます。
勤務先によっては資格手当や担当業務の拡大につながる場合があります。ただし、資格手当の有無や金額は企業によって異なります。
また、試験に合格して販売従事登録を行っただけで、すぐに店舗管理者になれるとは限りません。店舗管理者になるには、一定の実務・業務経験や研修などの要件を満たす必要があります。
接客や相談対応の経験を生かしたい人
登録販売者は、購入者から症状や使用中の医薬品などを聞き取り、必要な情報をわかりやすく伝える仕事です。
接客業や販売業で培ったコミュニケーション力を生かしながら、医薬品に関する専門性を身につけたい人に向いています。
介護・福祉分野で医薬品の知識を役立てたい人
介護・福祉の仕事では、高齢者が使用する医薬品の副作用や使用上の注意を理解するうえで、登録販売者試験の学習内容が役立つ場合があります。
ただし、登録販売者資格を取得しても、介護施設で医師や薬剤師に代わって服薬指導を行えるわけではありません。利用者の体調変化に気づいた場合は、看護師、薬剤師、医師などの専門職へ適切につなぐことが大切です。
美容・健康分野の接客に生かしたい人
美容や健康に関する商品を扱う仕事でも、皮膚用薬、ビタミン剤、漢方処方製剤などの知識が接客に役立つ場合があります。
ただし、登録販売者が医学的な診断を行ったり、資格の範囲を超えて治療方法を指示したりすることはできません。登録販売者としての業務範囲を守り、必要に応じて薬剤師や医療機関への相談を案内します。
登録販売者資格については、以下の記事でも解説しています。
詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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登録販売者と一緒に取得すると役立つ資格

登録販売者とほかの資格を組み合わせることで、医薬品販売だけでなく、医療機関や調剤薬局、美容分野などへ知識の幅を広げられます。
ただし、民間資格を取得しただけで医療行為や調剤、医薬品販売などの法令上の権限が新たに与えられるわけではありません。それぞれの資格で学べる内容と業務範囲を確認して選びましょう。
医療事務
医療事務では、医療保険制度、診療報酬、受付、会計、レセプト作成など、医療機関の事務業務に関する知識を学びます。
登録販売者の知識と組み合わせることで、一般用医薬品の販売現場と医療機関の事務という、異なる視点から医療分野を理解できます。ただし、医療事務資格は処方薬の説明や医療行為を行える資格ではありません。
調剤薬局事務
調剤薬局事務では、調剤報酬、処方箋の受付、会計、レセプト作成など、調剤薬局の事務業務に関する知識を学びます。
登録販売者資格と組み合わせることで、一般用医薬品を取り扱う薬局やドラッグストアなどで、業務理解を深めることにつながります。ただし、調剤薬局事務資格で調剤や医薬品販売ができるようになるわけではありません。
ビューティーアドバイザー
ビューティーアドバイザーは、化粧品やスキンケア、メイクなどに関する知識を生かし、購入者の商品選びをサポートする仕事です。
登録販売者の知識と組み合わせれば、化粧品と一般用医薬品の違いを理解し、それぞれの範囲で適切な商品案内を行いやすくなります。ただし、医学的な診断や治療に関する助言はできないため、症状に応じて薬剤師や医療機関への相談を勧めることが大切です。
登録販売者資格取得を目指すならどこがおすすめ?
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2分の1ルール廃止後も登録販売者の役割はなくならない

2分の1ルールは、一般用医薬品などを販売する時間について定めた省令上の要件で、2021年8月1日に廃止されました。
ただし、ルール廃止後も、専門家が不在の時間に医薬品を販売できるわけではありません。第2類医薬品と第3類医薬品の販売には、引き続き薬剤師または登録販売者の関与が必要です。
2026年5月には、指定濫用防止医薬品の販売方法なども見直されました。登録販売者には、購入状況の確認、適切な情報提供、乱用防止のための声かけ、必要に応じた受診勧奨など、一般用医薬品の安全な使用を支える役割が求められています。
登録販売者試験には年齢・学歴・実務経験などの受験資格はありません。ただし、合格後に医薬品販売へ従事するには販売従事登録が必要です。また、店舗管理者になるには一定の実務・業務経験や研修などの要件があります。
試験合格を目指す場合は、厚生労働省の最新の手引きに対応した教材を使用し、受験予定地域の試験案内を確認しながら学習を進めましょう。
よくある質問
Q1.登録販売者の2分の1ルールはいつ廃止されましたか? |
|---|
いわゆる2分の1ルールは、2021年8月1日に施行された省令改正によって廃止されました。 |
Q2.2分の1ルールが廃止された後は、登録販売者がいなくても医薬品を販売できますか? |
|---|
できません。2分の1ルールの廃止後も、第2類医薬品と第3類医薬品の販売には薬剤師または登録販売者の関与が必要です。専門家が不在で販売できない時間は、医薬品売場を閉鎖するなどの対応が必要です。 |
Q3.2分の1ルールの廃止によって、登録販売者の需要は減りますか? |
|---|
ルール廃止だけを根拠に、需要が必ず減るとはいえません。医薬品販売へ参入しやすくなる店舗がある一方、医薬品の販売時間を限定する店舗も考えられます。勤務先や地域によって影響は異なります。 |
Q4.登録販売者試験に受験資格はありますか? |
|---|
年齢・学歴・実務経験などの受験資格はありません。医薬品販売の経験がない人でも受験できます。 |
Q5.試験に合格すれば、すぐに登録販売者として働けますか? |
|---|
登録販売者として医薬品販売に従事するには、試験合格後に販売従事登録を行う必要があります。原則として、勤務先所在地を管轄する都道府県へ申請します。 |
Q6.登録販売者の試験合格に有効期限はありますか? |
|---|
試験合格自体に有効期限はありません。実務・業務経験が直近5年間の範囲から外れても、試験合格が無効になるわけではありません。ただし、店舗管理者要件を満たさなくなる場合があります。 |
Q7.実務経験がなくても登録販売者として働けますか? |
|---|
販売従事登録を行えば、実務経験がない人でも「登録販売者(研修中)」として勤務できます。その場合は、薬剤師または管理者要件を満たした登録販売者の管理・指導の下で業務に従事します。 |
Q8.登録販売者にはどのような研修が必要ですか? |
|---|
一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者は、毎年度、合計12時間以上の継続的研修を受講します。実務・業務経験1年以上2年未満で店舗管理者を目指す場合は、合計6時間以上の追加的研修も必要です。 |
Q9.2025年度の登録販売者試験の合格率は何%ですか? |
|---|
2025年度の全国集計では、受験者58,996人、合格者24,004人で、合格率は40.7%です。都道府県や実施地域によって合格率は異なります。 |
Q10.資格を取得すると必ず資格手当がつきますか? |
|---|
資格手当の有無や金額は勤務先によって異なります。登録販売者資格を取得しても、すべての企業で資格手当や昇給が保証されるわけではありません。求人情報や勤務先の就業規則を確認しましょう。 |
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
170以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。登録販売者は薬剤師に次いで一般用医薬品(市販薬)を販売できる専門職です。登録販売者試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。
