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【2025年最新版】保育士の処遇改善手当とは?区分(1)〜(3)の違いと支給内容をわかりやすく解説

保育士の仕事は、激務にも関わらず給与が安く、離職してしまう人が後を絶ちません。この状況を改善するため、処遇改善が進められています。しかしその仕組みが分からないと思っている方も多くいらっしゃいます。ここでは、2025年の改正情報も踏まえ保育士の処遇改善について分かりやすく説明します。

【この記事を簡潔に要約すると・・・】

〇保育士の給与や待遇を改善するため、国の補助金制度「処遇改善等加算」が導入され、保育士の定着と人材確保を目的として運用されている。
〇2025年度からは従来の「加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が廃止され、「区分(1)~(3)」に一本化。制度の仕組みや支給ルールがより明確になった。
〇新制度では、園が受け取った加算のうち半分以上を毎月の給与・手当として支給することが義務化され、賃金改善の確認方法も統一された。
〇従来の「副主任に月4万円支給」などの固定ルールが撤廃され、園の実情に合わせて柔軟に処遇改善が行えるようになった。
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処遇改善手当(処遇改善等加算)とは?

処遇改善手当とは、簡潔に言うと国や自治体が保育士の給与を上げるための補助金をさします。
ここでは処遇改善手当が実施された目的や概要について解説します。

キャリアアップのための給与加算


処遇改善手当は保育園が行うキャリアアップの取り組みに対して補助金を出すことで、保育士の確保や質の向上、待遇の改善などが進められることを目的としています。
正式には「処遇改善等加算」と言いますが、保育の世界では「処遇改善手当」と呼ばれるのが一般的です。

この取り組みは、平成25年度に作られた「保育士処遇改善等加算」から始まり、平成29年度から実施された新制度「技術・経験に応じた処遇改善」に基づいています。
比較的経験が浅い保育士にも、副主任やリーダーを設置して職務や職責に応じた処遇改善を行うことで、手当の支給ができます。

給与が安い保育士の人手不足解消のために制定された


処遇改善手当が実施された目的は、保育士の給与を改善することでした。
保育士の収入は、全般的に他の業種に比べて上昇が緩やかであると言われ、経験を重ねても十分な収入に至らないことが多いです。

こうした理由で、離職する保育士が後を絶たず、日本は慢性的な保育士不足に陥っています。
この問題を解決するためには、保育士の待遇を改善し、保育士の数を増やさなければなりません。
そこで、内閣府を中心とした政府の取り組みによって、処遇改善手当の制度が始められました。

保育士の数を増やすことで、保育園の新設を目指し、都市部に多い待機児童問題の解消につなげられる可能性が高まります。

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処遇改善手当をもらえる人とは?

保育園には認可保育園や無認可保育園など、さまざまなタイプの保育園がありますが、どの保育園でも処遇改善手当を受け取ることはできるのでしょうか。

認可保育園のみが対象


処遇改善手当は補助金であり、認可保育園のみが受けられる制度です。
また、自動的に受給されるわけではなく、保育園側が手続きを行って初めて受給資格が得られます

パートや派遣社員は対象?


保育士の処遇改善手当は、正規職員だけでなく非正規職員も対象となっています。
そのため、パートや派遣社員でも、勤務年数や役職など一定の基準を満たしていれば手当を受け取ることができます。

手当の詳細は後述しますが、処遇改善等加算Ⅰでは保育園で働く栄養士やスクールバスの運転手なども、処遇改善手当の対象とされています。
ただし、園長と主任保育士は既に役職がついているため、手当の例外となっています。

産休・育休中はもらえる?


産休中や育休中の間は、給料は支払われませんが、国から産休手当や育休手当が支払われます。
この手当は給料ではないため、産休中や育休中は処遇改善手当の支給対象外となるので注意しましょう。

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【2025年最新版】処遇改善手当の詳細を解説

処遇改善手当、正式には 処遇改善等加算 は、保育士などの処遇を改善するため、国や自治体から保育施設に対して付与される補助金制度です(=公定価格加算の一種)。
元々は “加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲ” の三本立てでしたが、2025年(令和7年度)からは 一本化され、区分(1)〜(3) に整理される方向で制度見直しが進んでいます。

この章では、まず目的や背景を手短に説明し、その後「旧制度(Ⅰ~Ⅲ)」と「新制度(区分(1)〜(3))」の違いを整理したうえで、改正のポイントを解説します。

旧制度:処遇改善等加算 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ の概要(2024年までの運用)


以下は、これまで広く知られていた旧3加算(Ⅰ〜Ⅲ)の概要です。理解の土台として残しておく価値があります。

加算名

対象/趣旨

支給額の目安

支給対象者・条件

備考/特徴

処遇改善等加算 I

所属施設の職員全体の処遇底上げ(基礎分・賃金改善分・キャリアパス要件分)

所属施設の平均経験年数に応じ、2~12%程度(さらに賃金改善要件かさんで+5%/6%を得られるケースも)

正規職員・非正規職員問わず(パート・派遣も対象)

加算額は園単位で算出され、園内での配分方法は施設側裁量)

処遇改善等加算 II

中堅・リーダー職などに対する追加的処遇改善

月額5,000円~40,000円程度(副主任専門リーダーには上限40,000円など)

所定のキャリアアップ研修終了や役職就任などが条件。副主任・専門リーダー・職務分野別リーダー等が主対象

ただし「副主任等に月額4万円を1名以上に支給」というルールがあったが、改正で見直される方向。

処遇改善等加算 III

義務化しやすい形での賃上げ支援策

月額約9,000円相当(給与の約3%程度)

全職員(非常勤も含む)を対象に、賃金改善の仕組みを継続的に行うことを前提に支給)

多くの保育施設で導入され、比較的普及率は高い。

ただし、注意すべき点もあります。

  • 加算Ⅰ~Ⅲはいずれも 施設(園)単位で国から支給 され、それを園が各職員に分配する形式。施設が適切に配分しないと、保育士が実質的に受けられない事案も報告されています。

  • 副主任等の「月4万円支給要件」など、旧制度には固定的な要件があり、柔軟性が低いという批判がありました。

新制度(2025年度以降)─「一本化」& 新しい区分制度への移行


令和7年度(2025年度)から、これまでの加算Ⅰ~Ⅲを整理して 一本化 する制度改正が導入されます。

新制度では、処遇改善等加算は 区分(1)/区分(2)/区分(3) の3区分に整理され、それぞれ目的・条件・配分ルールが明確化されます。

以下、新制度における各区分の内容と改正ポイントを整理します。

処遇改善手当改正の注目ポイント・注意点

以下は、制度改正後に特に押さえておきたいポイント・落とし穴になる可能性のある点です。

〇運用の透明性・説明責任
園が補助金を受けている以上、職員への支給方法や配分ルールを明示し、周知義務が強化される方向です。

〇配分方法のルール統一
旧制度では園ごとに配分ルールがバラバラでしたが、新制度では 区分2+3の合計額の半分を月給・毎月手当で支給 しなければならない、という基準が定められます。

〇旧「月4万円支給要件」の撤廃
旧制度で義務づけられていた「副主任等に月4万円以上支給」というルールは撤廃され、施設に応じた配分が可能になります。

〇研修要件の柔軟化
従来、職位取得や加算適用の要件として研修修了が必須とされていた部分が、研修修了見込み者を含める形での柔軟対応が認められるケースがあります(ただし条件付き)。

〇制度移行時期の書類・ルール変更対応
申請様式の見直し(様式の簡略化など)や報告様式の統合など、事務手続き面でも変化があります。自治体からの提示資料を適宜確認する必要があります。

〇注意:補助金 → 職員還元のギャップ
補助金はあくまで園に入金される形式であるため、園が適切に配分しないリスクは改正後も残ります。職員側としては配分ルールや支給実績を確認することが重要です。

賃金改善の確認方法について変更になった点

〇“一本化”に伴い、確認は加算ごと→制度全体で一元管理に。 旧来は加算Ⅰ~Ⅲごとに「新規事由の有無」を確認し、実績報告書だけで最大9枚を作成していましたが、令和7年度(2025年度)からは確認方法と書類様式を統一。事業者・自治体の事務負担を減らす方向で整理されています。

〇確認の“ものさし”が明確化(基準年度との比較方式を定義)。 新ルールでは、賃金改善の確認時に用いる計算要素を定義。具体的には、比較の基礎となる「支払賃金総額」から、①区分②・区分③の加算額、②公定価格の人件費改定相当分、③定期昇給相当額、④前年度残額の当年度支払いなど制度起因の増額要素を除外し、残った部分=施設独自の改善額を把握します(様式上は各項目を明記)。これにより、本当に園独自の賃上げが行われたかを判定しやすくなりました。

〇“毎月支給”の比率ルールを導入し、確認観点を統一。 新制度では、区分②(賃金改善分)+区分③(質の向上分)の合計の1/2以上を、基本給または毎月支払われる手当で改善することが必須に。確認時もこの比率が満たされているかをチェックします(残りは賞与・一時金で可)。旧制度でバラついていた運用が全国で同じ基準になります。

〇様式・提出の実務も平準化(自治体配布様式の更新)。 申請・実績確認の様式が刷新され、一本化後の変更点やチェックの観点が自治体配布資料・マニュアルに反映。電子提出を前提とする自治体も増えており、同一ロジックでの確認が進みます。

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まとめ

全国的な問題となっている保育士不足を解消するには、保育士の待遇を手厚く設定するのが得策のひとつです。
処遇改善手当をはじめとして、保育士の待遇を上げる制度の整備は進んでいますが、全ての保育園で待遇が改善されたわけではありません。

給料が上がると、仕事に対するモチベーションアップにつながりますので、自分が働く保育園でどのように制度を取り入れているのか確認することが必要です。

保育士の仕事を行うには、保育士養成機関を卒業するか、保育士試験に合格するかのいずれかが条件となります。
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よくある質問

Q1. 保育士処遇改善手当とは何ですか?

保育士処遇改善手当とは、国や自治体が保育士の給料(賃金)を上げるために交付する補助金です。正式名称は「処遇改善等加算」で、保育士のキャリアアップや待遇改善を目的としています。

Q2. 処遇改善手当はどのように給料明細に反映されますか?

月給プラス処遇改善手当という形で基本給とは別に支給されるケースが多いです。園によって「処遇改善」「資格手当」「職務手当」など名称が異なることもあります。

Q3. 処遇改善I・IIの違いは何ですか?

処遇改善Iは園全体の給与底上げを目的とした加算で、全職員が対象です。
処遇改善IIは副主任やリーダーなど、中堅職員のキャリアアップに応じた加算で、研修修了や役職就任などが条件になります。

Q4. 2025年からの処遇改善手当の制度改正では何が変わりますか?

旧制度の処遇改善I〜IIIが一本化され、「区分(1)〜(3)」に再編されます。園の配分ルールが明確化され、基本給や毎月手当で半分以上支給するルールが導入されるなど、運用の透明性が高まります。

Q5. 保育士処遇改善手当は誰が対象ですか?

正社員保育士だけでなく、パート保育士や派遣保育士などの非正規職員も対象です。勤務年数や職務内容など一定の基準を満たしていれば、処遇改善手当を受け取ることができます。

Q6. 処遇改善手当はどの園でも支給されますか?

原則として認可保育園のみが対象です。子育て支援センターや無認可保育園などは対象外となる場合がありますが、自治体の判断で加算を受けられるケースもあります。

Q7. 保育士側は処遇改善手当の金額を確認できますか?

改正後は園が職員に対して配分方法や支給ルールを明示する義務が強化されるため、給料明細などで処遇改善手当の金額を確認しやすくなります。疑問がある場合は園に説明を求めましょう。

Q8. 産休・育休中も処遇改善手当はもらえますか?

産休中や育休中は給与支払いがないため、処遇改善手当の対象外です。その間は国からの産休・育休手当が支給されます。

Q9. 処遇改善手当と資格手当は別のものですか?

はい、別の手当です。資格手当は保育士資格やその他の専門資格に基づく園独自の支給で、処遇改善手当は国・自治体による補助金制度です。ただし、園によってはまとめて支給している場合もあります。

Q10. 今後、処遇改善手当で保育士の給料はどのくらい上がりますか?

区分(1)〜(3)の合計により、平均して給与の2〜12%程度の改善が見込まれます。キャリアアップ研修の受講や役職就任により、月5,000〜40,000円程度の上乗せが可能なケースもあります。

この記事の監修者

資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。保育士は子どもの成長を間近で感じることができる、保育の現場で欠かせない資格です。試験の詳細や対策、資格の魅力など、保育士の最新情報をお伝えしています。

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